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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09252834
管理番号 1266104 
審判番号 不服2012-14659 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-31 
確定日 2012-11-21 
事件の表示 商願2011- 54878拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「牙狼〈GARO〉?MAKAISENKI?」の文字を書してなり、第9類、第25類、第28類及び第34類に属する別掲1のとおりの商品を指定商品として、平成23年8月2日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、以下のとおりであり、いずれも、現に有効に存続しているものである。

(1)引用商標1(登録第2070755号)
商標 (別掲2)
指定商品 第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」、第10類「耳かき」、第14類「身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品」、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)、 第25類「ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」及び第26類「腕止め,衣服用き章(貴金属製のものを除く。),衣服用バッジ(貴金属製のものを除く。),衣服用バックル,衣服用ブローチ,帯留,ボンネットピン(貴金属製のものを除く。),ワッペン,腕章,頭飾品,ボタン類,造花(「造花の花輪」を除く。),つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)
登録出願日 昭和60年7月31日
設定登録日 同63年8月29日
更新登録日 平成10年5月26日及び同20年9月16日

(2)引用商標2(登録第4201784号)
商標 (別掲3)
指定商品 第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,帽子,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」
登録出願日 平成8年8月26日
設定登録日 平成10年10月23日
更新登録日 同20年10月21日

(3)引用商標3(登録第4513622号)
商標 (別掲4)
指定商品 第16類「紙類,紙製包装用容器,雑誌,新聞,書画,写真,写真立て,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機」
登録出願日 平成12年1月18日
設定登録日 同13年10月19日
更新登録日 同23年10月25日

(4)引用商標4(登録第4693874号)
商標 (別掲5)
指定商品 第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」
登録出願日 平成14年10月22日
設定登録日 同15年7月25日

(5)引用商標5(登録第4916703号)
商標 (別掲6)
指定商品 第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,布製身の回り品,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,のぼり及び旗(紙製のものを除く。),織物製トイレットシートカバー,織物製いすカバー,織物製壁掛け,カーテン,テーブル掛,どん帳,遺体覆い,経かたびら,黒白幕,紅白幕,ビリヤードクロス」
登録出願日 平成17年3月1日
設定登録日 同年12月22日

(6)引用商標6(登録第4916704号)
商標 (別掲6)
指定商品 第25類「洋服,コート,和服,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),げた,草履類,仮装用衣服,乗馬靴」
登録出願日 平成17年3月1日
設定登録日 同年12月22日

(7)引用商標7(登録第4953164号)
商標 (別掲6)
指定商品 第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,釣り具,昆虫採集用具」
登録出願日 平成17年3月1日
設定登録日 同18年5月19日

(8)引用商標8(登録第5035191号)
商標 (別掲7)
指定商品 第14類「貴金属,キーホルダー,貴金属製食器類,貴金属製のくるみ割り器・こしょう入れ・砂糖入れ・塩振出し容器・卵立て・ナプキンホルダー・ナプキンリング・盆及びようじ入れ,貴金属製針箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製宝石箱,貴金属製の花瓶及び水盤,記念カップ,記念たて,身飾品,貴金属製のがま口及び財布,宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品,貴金属製コンパクト,貴金属製靴飾り,時計,貴金属製喫煙用具」
登録出願日 平成18年5月30日
設定登録日 同19年3月30日

(9)引用商標9(登録第5302073号)
商標 (別掲8)
指定役務 第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,職業のあっせん,輸出入に関する事務の代理又は代行,求人情報の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服(アイマスク,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆いを除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,履物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かばん類及び袋物の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,身の回り品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」
登録出願日 平成19年6月30日
設定登録日 同22年2月19日

(10)引用商標10(登録第5388041号)
商標 (別掲9)
指定商品 第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」
登録出願日 平成22年7月2日
設定登録日 同年10月13日

(11)引用商標11(登録第5389277号)
商標 (別掲10)
指定商品 第28類「遊園地用機械器具(業務用テレビゲーム機を除く。),愛玩動物用おもちゃ,おもちゃ,人形,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ビリヤード用具,運動用具,釣り具」
登録出願日 平成22年3月23日
設定登録日 同23年2月10日

(12)引用商標12(登録第5404244号)
商標 (別掲10)
指定商品 第9類「業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し及び保存することができる音楽ファイル 」
登録出願日 平成22年3月23日
設定登録日 同23年4月8日

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「牙狼〈GARO〉?MAKAISENKI?」の文字を書してなるところ、その構成各文字は、その大きさ及び書体は同一であって、その全体が、「山括弧(〈〉)」及び「波線(??)」からなる記号も含めて、等間隔に横1行にまとまりよく表されているものであるから、その構成中の「牙狼〈GARO〉」の文字部分のみを分離・抽出して観察すべきではない。
そして、「牙狼〈GARO〉」の構成文字中「〈GARO〉」の文字部分は、例えば、「太郎(タロウ)」が「TARO」、「五郎(ゴロウ)」が「GORO」とローマ字表記される例にならい、その表記態様からは、前部の「牙狼」から生じる自然な読みである「ガロウ」の文字をローマ字表記したものと把握、認識されるとみるのが自然である。
また、本願商標全体より生ずると認められる「ガロウマカイセンキ」の称呼も、格別冗長のものとはいえず、無理なく、一連に称呼し得るものである。
そうとすると、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成中の「牙狼〈GARO〉」の文字部分のみに着目し、取引に資するものとはいい難く、むしろ、その構成全体をもって、一体不可分のものとして認識、把握されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体に相応して、「ガロウマカイセンキ」の一連の称呼のみを生じるものである。
してみれば、本願商標から「牙狼〈GARO〉」の文字部分を分離・抽出し、そこから「ガロ」の称呼を生じるとした上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似の商標であるとした原査定は、妥当なものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願の指定商品)
第9類「業務用テレビゲーム機,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・その他の記録媒体,家庭用テレビゲームおもちゃ用ゲームプログラムを記憶させた電子回路・CD-ROM・その他の記録媒体,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる音楽ファイル,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク・ビデオテープ・CD-ROM・DVD,音声・画像・映像を記憶させた記録媒体」
第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト」
第28類「遊園地用機械器具(「業務用テレビゲーム機」を除く。),おもちゃ,人形,アクションフィギュア,囲碁用具,歌がるた,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,トランプ,花札,マージャン用具,遊戯用器具,ぱちんこ遊技機及びその部品・附属品,ビリヤード用具,運動用具,釣り具,昆虫採集用具」
34類「たばこ,喫煙用具,マッチ」

別掲2(引用商標1)


別掲3(引用商標2)



別掲4(引用商標3)


別掲5(引用商標4)


別掲6(引用商標5ないし引用商標7)


別掲7(引用商標8)


別掲8(引用商標9)


別掲9(引用商標10)


別掲10(引用商標11及び引用商標12)


審決日 2012-10-31 
出願番号 商願2011-54878(T2011-54878) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X09252834)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
大橋 良成
商標の称呼 ガロガロマカイセンキ、ガロマカイセンキ、ガロ、ガロー、マカイセンキ 
代理人 名越 秀夫 
代理人 生田 哲郎 

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