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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20128940 審決 商標
不服20128942 審決 商標
不服201213579 審決 商標
不服201120454 審決 商標
不服20127229 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X25
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X25
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X25
管理番号 1266100 
審判番号 不服2012-13425 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-13 
確定日 2012-11-27 
事件の表示 商願2011- 44467拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PAPI」の欧文字を標準文字で表してなり、第25類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年6月27日に登録出願され、指定商品については、原審における同24年2月22日付け手続補正書により、第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,履物,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。)」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)ないし(6)のとおりであり、いずれも現に有効に存続しているものである。
(1)登録第487468号商標(以下「引用商標1」という。)は、「PUPPY」の欧文字を書してなり、昭和30年11月11日に登録出願、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同31年9月5日に設定登録され、その後、4回にわたり商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、平成19年6月6日に、第25類「ズボン,ジャンバー,作業衣,その他の被服(頭から冠る防虫網・あみ笠・すげ笠・ナイトキャップを除く。),ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,運動用特殊衣服(剣道衣・柔道衣・空手衣を除く。),マラソン足袋,地下足袋」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(2)登録第2565464号商標(以下「引用商標2」という。)は、「パピー」の片仮名を書してなり、平成3年5月22日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同5年8月31日に設定登録され、その後、同15年4月1日に商標権の存続期間の更新登録がされ、指定商品については、同年7月16日に第25類「被服」とする指定商品の書換登録がされたものである。
(3)登録第4067195号商標(以下「引用商標3」という。)は、「パピー」の片仮名を書してなり、平成7年8月9日に登録出願、第28類「遊戯用器具,囲碁用具,将棋用具,さいころ,すごろく,ダイスカップ,ダイヤモンドゲーム,チェス用具,チェッカー用具,手品用具,ドミノ用具,マージャン用具,おもちゃ,人形,愛玩動物用おもちゃ,運動用具」を指定商品として、同9年10月9日に設定登録され、その後、同19年10月9日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(4)登録第4447457号商標(以下「引用商標4」という。)は、「PUPPY」の欧文字を書してなり、平成12年1月31日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録され、同22年8月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(5)登録第4447458号商標(以下「引用商標5」という。)は、「PUPPIE」の欧文字を書してなり、平成12年1月31日に登録出願、第25類「履物」を指定商品として、同13年1月19日に設定登録され、同22年8月10日に商標権の存続期間の更新登録がされたものである。
(6)登録第5144069号商標(以下「引用商標6」という。)は、「Puppy」の欧文字を書してなり、平成19年5月28日に登録出願、第35類「糸の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,織物及び寝具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,被服の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、同20年6月20日に設定登録されたものである。
これらをまとめていうときは、以下「引用各商標」という。

3 当審の判断
本願商標は、「PAPI」の欧文字よりなるところ、これは本願指定商品に関する分野においては、比較的親しまれた外国語である仏語で「おじいちゃん」の意味を有するものであるから、これよりは、「パピ」の称呼及び「おじいちゃん」程の意味合い(観念)を生ずるものである。
一方、引用商標1ないし引用商標4及び引用商標6は、「PUPPY」、「パピー」、「Puppy」の文字よりなるところ、これらは、我が国においても一般によく知られた語である「子犬」の意味を有する語であるから、構成文字に相応して「パピー」の称呼を生じ、「子犬」の観念を生ずるものである。
また、引用商標5は、「PUPPIE」の欧文字よりなるところ、その構成中の「ie」の部分は、「名詞につけて『親愛』の意味を添える(★特に子供を表す語や子供が使う語に用いられる)」(「グランドセンチュリー英和辞典 第2版 CD付き」株式会社三省堂)ものであり、前半部分の「PUP」が「子犬」を意味することから、引用商標5は、全体として「パピー」の称呼及び、「子犬」の観念を生ずるものである。
そこで、本願商標と引用各商標とを比較するに、外観においては、それぞれ前記のとおりの構成よりなるものであって、その綴りも文字数も異なり、両者は明らかに相違し、区別されるものである。
次に、称呼においては、本願商標から生ずる「パピ」の称呼と引用各商標から生ずる「パピー」の称呼とは、それぞれ2音又は3音という短い称呼において、長音の有無という差異を有することにより、十分聴別できるものと認められる。
そして、観念においては、本願商標は、前記したとおり、「おじいちゃん」程の観念を生ずるものであるのに対し、引用各商標は、「子犬」の観念を生ずるものであるから、観念上、互いに相紛れるおそれはない。
そうとすれば、本願商標と引用各商標とは、外観、称呼及び観念のいずれにおいても明らかに区別できるものであるから、互いに紛れるおそれのない非類似の商標というのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-11-14 
出願番号 商願2011-44467(T2011-44467) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X25)
T 1 8・ 262- WY (X25)
T 1 8・ 261- WY (X25)
最終処分 成立  
前審関与審査官 岩本 和雄 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
松田 訓子
商標の称呼 パピ、ピイエイピイアイ 
代理人 一色国際特許業務法人 

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