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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20124162 | 審決 | 商標 |
不服20124987 | 審決 | 商標 |
不服20127229 | 審決 | 商標 |
不服201028413 | 審決 | 商標 |
不服201210812 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X45 |
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管理番号 | 1266099 |
審判番号 | 不服2012-8122 |
総通号数 | 156 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-05-07 |
確定日 | 2012-11-30 |
事件の表示 | 商願2011-43423拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「趣味人倶楽部」の文字を標準文字で表してなり、第45類「携帯電話による通信を利用した趣味を共通にする友達の紹介及びこれに関する情報の提供,インターネットを利用した趣味を共通にする友達の紹介及びこれに関する情報の提供,その他の趣味を共通にする友達の紹介及びこれに関する情報の提供,ソーシャルネットワーキングサイトの開設・運営」を指定役務とし、平成19年11月19日に登録出願された商願2007-116837に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同23年6月22日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同24年11月9日付けの手続補正書により、第45類「携帯電話による通信を利用した趣味を共通にする友達の紹介及びこれに関する情報の提供,インターネットを利用した趣味を共通にする友達の紹介及びこれに関する情報の提供,その他の趣味を共通にする友達の紹介及びこれに関する情報の提供,インターネット上に開設したユーザー同士の交流の場を提供することを目的としたソーシャルネットワーキングサービス用ウェブサイトの運営」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願の指定役務中『ソーシャルネットワーキングサイトの開設・運営』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、政令で定める商品及び役務の区分に従って第45類の役務を指定したものと認めることができない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定役務について、前記1のとおり補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなったと認められる。 その結果、本願は、商標法第6条第1項及び同第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-11-19 |
出願番号 | 商願2011-43423(T2011-43423) |
審決分類 |
T
1
8・
91-
WY
(X45)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 海老名 友子 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 瀬戸 俊晶 |
商標の称呼 | シュミジンクラブ |
代理人 | 石塚 勝久 |
代理人 | 川口 嘉之 |
代理人 | 松倉 秀実 |