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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20128559 審決 商標
不服20127229 審決 商標
不服201120454 審決 商標
不服201028413 審決 商標
不服201210812 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X09162541
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X09162541
管理番号 1266067 
審判番号 不服2012-12983 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-07-06 
確定日 2012-11-22 
事件の表示 商願2011- 39224拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は,「KING OF POP」の欧文字を標準文字で表してなり,第9類,第16類,第25類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成23年6月7日に登録出願されたものである。
そして,指定商品及び指定役務については,原審における平成24年1月25日受付の手続補正書により,別掲のとおりに補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は,「本願商標は,『KING OF POP』の欧文字を標準文字で表示してなるが,該文字は,インターネット記事によれば,米国出身の世界的に有名な歌手である故マイケル・ジャクソン氏を称する語として,しばしば使用され,生誕五十周年記念で制作された故人のベストアルバムの名称としても広く知られているものであるから,このような『KING OF POP』の欧文字を表示した本願商標を,その指定商品(指定役務)中の故マイケル・ジャクソン氏に関する商品(役務)(例えば,『故マイケル・ジャクソン氏の歌唱を録音してなるコンパクトディスク,同氏に関する印刷物,同氏の出演する映画の上映』等)に使用する場合には,単に商品の品質(内容),役務の質等を表示するにすぎないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品(役務)以外の商品(役務)に使用するときは,商品の品質・役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるので,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は,「KING OF POP」の欧文字を標準文字で表してなるところ,本願商標は,その構成文字全体から「ポピュラー音楽の王」程の意味合いを認識させるものであって,その指定商品及び指定役務との関係において,ただちに特定の内容(特定の人物)を表示するものと認識されるとはいい難く,その商品の品質及び役務の質を表示するものとはいうことはできない。
そして,当審において職権をもって調査するも,「KING OF POP」の欧文字が「故マイケル・ジャクソン氏」を称する語として使用されている場合はあるとしても,ただちに「故マイケル・ジャクソン氏」を特定するものとまではいい難く,また,本願の指定商品及び指定役務を取り扱う業界において,「KING OF POP」の欧文字が,商品の品質及び役務の質を表示するものとして,取引上普通に使用されている事実を発見できなかった。
してみれば,本願商標は,これをその指定商品及び指定役務について使用しても,商品の品質及び役務の質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなるものとはいえず,自他商品・役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり,かつ,商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれもないものである。
したがって,本願商標が,商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,妥当ではなく,取消しを免れない。
その他,本願について拒絶の理由を発見しない。
よって,結論のとおり審決する。
別掲 別掲(補正後の指定商品及び指定役務)

第9類
「録音済みの音楽記録媒体,音楽及び娯楽に関する録音及び録画済みの記録媒体,音楽及び娯楽に関する映写フィルム,携帯電話機用のコンピューターアプリケーションソフトウエア,ダウンロード可能な携帯電話の着信音用の音楽・音声及び画像,ダウンロード可能な壁紙用画像データ・コンピュータプログラム・アイコン用画像及び写真,ダウンロード可能な音楽ファイル・画像ファイル・動画ファイル・映画,音楽及び娯楽の分野における書籍・雑誌・ニューズレター・パンフレット・小冊子の体裁のダウンロード可能な電子出版物,コンピューター用ゲームプログラム,業務用テレビゲームプログラム,家庭用テレビゲームおもちゃ用プログラム,ビデオゲーム用ソフトウエア,コンパクトディスク及びDVDの保管用ケース,携帯電話用ケース及びカバー,装飾用の電気スイッチプレート,ネオンサイン,コンピューター用のマウスパッド,眼鏡,着用した眼鏡を固定するための眼鏡用ストラップ・ネックストラップ・ヘッドストラップを含む眼鏡の部品及び附属品,永久磁石」
第16類
「ポスターを含む印刷物,子供用書籍,音楽及び娯楽に関する書籍,シリーズになった空想小説本,漫画本,カーバンパーステッカー,ステッカー,カレンダー,筆箱,アクティビティーブック,バインダー,ノートブック,文房具,ノートパッド,便せん,鉛筆,マーカー,消しゴム,筆記用具,目盛りのついていない定規,文鎮,紙製コースター,しおり,ブックカバー,紙製ランチョンマット,写真アルバム,アドレス帳,ファンクラブのニューズレター,葉書,グリーティングカード,版画,複製画,子供向けのアクティビティーブック及び絵本,写真,イベント用プログラム,歌集,楽譜集,絵本,転写紙,音楽及び娯楽の分野に関する雑誌・ニューズレター・小冊子・パンフレット,リトグラフ,貴金属製のレターオープナー,貴金属製のしおり,紙製包装用容器」
第25類
「ワイシャツ類及びシャツ,ジャケット,セーター,ズボン及びパンツ,ベルト,ソックス,スウェットシャツ,ジャージー製被服,ショーツ及び半ズボン,ジョギングスーツ,スウェットパンツ,その他の被服,帽子,スカーフ,手袋,コート,メリヤス下着,メリヤス靴下,ネクタイ,雨衣,水泳着,寝巻き類,バスローブ,保温用下着,ヘッドバンド,リストバンド,履物,子供用の仮装用衣服,ロールプレイングゲームに使用する仮装用衣服,ダンス靴,ダンスに使用する衣服,仮装用衣服,幼児用被服,幼児靴」
第41類
「音楽の演奏,ダンスの演出・上演,演劇の演出又は上演,演芸の上演,音楽とダンスに関する連続テレビ番組・ラジオ番組の企画・制作・配給,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),連続テレビドラマ番組の企画・制作・配給,連続テレビコメディー番組の企画・制作・配給,テレビニュース番組の企画・制作・配給,受託による作詞・作曲,レコード・コンパクトディスク・DVD原盤の制作,遊園地の提供,公開・展示を行う美術館の提供,テーマパークの提供,ダンススタジオの提供,インターネット又はコンピュータネットワークを通じた映像・動画・音楽の提供,音楽の演奏に関する情報の提供,オンラインによる音楽・動画及び画像の提供,ウエブサイトによる音楽・音楽ビデオ・映画・写真の提供,ファンクラブ会員への音楽の演奏に関する情報の提供」

審決日 2012-11-12 
出願番号 商願2011-39224(T2011-39224) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X09162541)
T 1 8・ 13- WY (X09162541)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官
小川 きみえ
谷村 浩幸
商標の称呼 キングオブポップ 
代理人 田中 克郎 
代理人 廣中 健 
代理人 鳥海 哲郎 

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