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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201215974 審決 商標
不服201211329 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X01
管理番号 1266065 
審判番号 不服2012-6302 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-03-22 
確定日 2012-11-17 
事件の表示 商願2011-34761拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「FUGEN」の欧文字を標準文字で表してなり、第1類、第12類及び第17類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年5月10日に登録出願され、その後、指定商品について、原審における同年8月24日付け及び当審における同24年3月22日付け手続補正書により、最終的に、第1類「難燃剤,熱劣化防止剤,表面改質剤,樹脂相溶化剤,樹脂状の化学物質吸着剤,ゴム・プラスチックを変性する反応に用いる化学剤,その他の化学品,植物成長調整剤類,のり及び接着剤(事務用又は家庭用のものを除く。),高級脂肪酸,ポリマーアロイ樹脂,化学薬品を反応させて変性した原料プラスチック,その他の原料プラスチック,パルプ,塗装用パテ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4883586号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求され、その指定商品の一部について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年4月20日にされているものである。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-10-26 
出願番号 商願2011-34761(T2011-34761) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X01)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 幸一山田 正樹 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
堀内 仁子
商標の称呼 フゲン 

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