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この審決には、下記の判例・審決が関連していると思われます。
審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20123363 審決 商標
不服201214062 審決 商標
不服20126976 審決 商標
不服201211328 審決 商標
不服20122574 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X30
管理番号 1266041 
審判番号 不服2012-7104 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-18 
確定日 2012-11-13 
事件の表示 商願2011-26939拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年4月18日に登録出願され、その後、指定商品について、原審における同年11月9日付け手続補正書により、第30類「茶,コーヒー及びココア,菓子及びパン,穀物の加工品,即席菓子のもと」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、拒絶の理由に引用した登録第5024445号商標(以下「引用商標」という。)は、「スプリングコーン」の片仮名を標準文字で表してなり、平成18年2月20日に登録出願、第30類「コーンカップ,とうもろこしを使用した菓子及びパン」を指定商品として、同19年2月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
引用商標は、前記2のとおり、「スプリングコーン」の文字からなるところ、構成各文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表現されているものであって、構成全体から生ずる「スプリングコーン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、その構成中の「コーン」の文字が「とうもろこし(corne)」または「小麦粉で作った円錐形の容器(cone)」を意味する語として菓子等の原材料等を表す場合があるとしても、引用商標のかかる構成及び称呼においては、当該文字部分が特定の商品の品質等を具体的に表示するものとして直ちに理解されるものとはいい難いところであり、むしろ「スプリングコーン」の構成全体をもって、一体不可分の造語として認識し把握されるとみるのが自然である。
また、引用商標は、これに接する取引者、需要者が、殊更「コーン」の文字を捨象し、「スプリング」の文字部分のみをもって取引に資するとみなければならない事情も見いだせない。
そうとすれば、引用商標は、構成文字全体に相応して「スプリングコーン」の称呼のみを生ずるものであって、単に「スプリング」の称呼は生じないものである。
してみれば、引用商標の構成中「スプリング」の文字部分を分離・抽出し、その上で、本願商標と引用商標とが類似の商標であるとした原査定は、妥当なものとはいえない。
また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


審決日 2012-10-31 
出願番号 商願2011-26939(T2011-26939) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 薩摩 純一 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 豊瀬 京太郎
堀内 仁子
商標の称呼 スプリングハチ、エスピイリングハチ、スプリング、エスピイリング、スプリングエイト、エスピイリングエイト 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 塩谷 信 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 塩谷 信 

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