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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y42
管理番号 1266017 
審判番号 取消2012-300433 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2012-05-23 
確定日 2012-10-22 
事件の表示 上記当事者間の登録第5136822号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 登録第5136822号商標の指定役務中,第42類「インターネット上のコミュニティサイトの運営のためのコンピュータ用プログラムの作成・保守,インターネット上のコミュニティサイトの運営のためのコンピュータ用プログラムの提供,インターネット上のコミュニティサイトのホスティング,コミュニティ情報を提供できる情報通信ネットワークシステムの構築,ユーザー個人に関する情報を提供するためのウェブサイトの作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守,インターネット等の通信ネットワークにおけるホームページの設計・作成又は保守に関するコンサルティング,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,インターネットにおける検索エンジンの提供,電子計算機端末通信における検索エンジンの提供,電子計算機用プログラムの環境設定・機能拡張・追加その他の電子計算機用プログラムの最新化に関する情報の提供,その他の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関する情報の提供,電子計算機等を用いて行う情報処理,コンピュータプログラムの変換及びコンピュータデータの変換(媒体からの変換でないもの),電子計算機システムの設計又は作成に関するコンサルティング,電子計算機システムの遠隔監視,電子計算機及び電子計算機用プログラムに関する試験又は研究,サーバの記憶領域の貸与,電子計算機の貸与,その他の電子応用機械器具(ワードプロセッサ・電子応用静電複写機を除く)の貸与,電子計算機用プログラムの提供」については,その登録は取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。
理由 1 本件商標
本件登録第5136822号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成よりなり,その指定役務及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。

2 請求人の主張の要点
請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。

3 被請求人の答弁
被請求人は,答弁していない。

4 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。
ところが,本件審判の請求に対し被請求人は,答弁していない。
したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により指定役務中「結論掲記の指定役務」についての登録を取り消すべきものである。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-08-22 
結審通知日 2012-08-27 
審決日 2012-09-10 
出願番号 商願2006-118368(T2006-118368) 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Y42)
最終処分 成立  
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小川 きみえ
田中 亨子
登録日 2008-06-06 
登録番号 商標登録第5136822号(T5136822) 
商標の称呼 アソビノ 
代理人 市川 泰央 
代理人 松尾 憲一郎 

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