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審決分類 |
審判 一部取消 審決却下 Z05 |
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管理番号 | 1266007 |
審判番号 | 取消2011-301065 |
総通号数 | 156 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-12-28 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2011-11-25 |
確定日 | 2012-10-23 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第4521531号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4521531号商標(以下「本件商標」という。)は、「リーフ」の文字を標準文字で表してなり、平成12年6月2日に登録出願、「薬剤」を含む第5類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として、同13年11月16日に設定登録されたものである。 その後、商標登録の取消しの審判(取消2011-301030)において、本件商標の指定商品中「薬剤」についての登録を取り消すべき旨の審決がされ、その確定の登録が平成24年4月26日になされたものである。 2 当審の判断 本件審判の請求に係る指定商品「薬剤」については、前記1のとおり、審決が確定し、その登録は、本件審判の請求の登録前に消滅したとみなされるものである。 したがって、本件審判の請求は、対象物の存在しない不適法な請求であって、その補正をすることができないものであるから、商標法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、本件審判請求については、却下することとし、審判費用については、商標法第56条第1項、特許法第169条第2項、民事訴訟法第61条 を適用して結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2012-05-29 |
結審通知日 | 2012-06-01 |
審決日 | 2012-06-15 |
出願番号 | 商願2000-61286(T2000-61286) |
審決分類 |
T
1
32・
04-
X
(Z05)
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最終処分 | 審決却下 |
前審関与審査官 | 清川 恵子 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
野口 美代子 梶原 良子 |
登録日 | 2001-11-16 |
登録番号 | 商標登録第4521531号(T4521531) |
商標の称呼 | リーフ |
代理人 | 井滝 裕敬 |
代理人 | 中村 稔 |
代理人 | 藤倉 大作 |
代理人 | 熊倉 禎男 |
代理人 | 辻居 幸一 |
代理人 | 松尾 和子 |