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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20127104 | 審決 | 商標 |
不服20123363 | 審決 | 商標 |
不服20126976 | 審決 | 商標 |
不服20122574 | 審決 | 商標 |
不服201211923 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X03051429 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X03051429 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03051429 |
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管理番号 | 1265989 |
審判番号 | 不服2012-14062 |
総通号数 | 156 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-07-23 |
確定日 | 2012-11-12 |
事件の表示 | 商願2011- 62421拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1(1)のとおりの構成よりなり、第1類、第3類、第5類、第14類、第16類、第20類、第29類、第30類、第31類、第35類、第41類及び第43類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を、指定商品及び指定役務として、平成23年8月31日に登録出願されたものである。 その後、指定商品及び指定役務については、原審における同24年2月20日付け及び当審における同年7月23日付け手続補正書によって、最終的に、別掲2のとおりの商品及び役務に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4857281号の1商標(以下「引用商標」という。)は、「旭」の文字を標準文字で表してなり、平成16年8月11日に登録出願、第31類「釣り用餌,海藻類,野菜,糖料作物,梨その他の果実,麦芽,木,草,芝,ドライフラワー,苗,苗木,花,牧草,盆栽,獣類・魚類(食用のものを除く。)・鳥類及び昆虫類(生きているものに限る。),蚕種,種繭,種卵,うるしの実,未加工のコルク,やしの葉」を指定商品として、同17年4月15日に設定登録され、同年10月20日に「梨その他の果実」について登録第4857281号の2へ分割移転されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、やや図案化された「Asahi」の欧文字を表してなり、該文字に相応して「アサヒ」の称呼を生じるものである。 そして、前記文字は、請求人が商品「ビール」等を表示する商標として使用し、請求人の業務に係る商品であることを表すものとして、取引者、需要者に広く認識されているものであるから、本願商標は、「(請求人のブランドである)アサヒビール」の観念が生じるものというのが相当である。 他方、引用商標は、「旭」の文字を標準文字で表してなり、「アサヒ」の称呼及び「朝昇る太陽。朝方の日。」の観念を生じるものである。 そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両者は、やや図案化された「Asahi」の欧文字と「旭」の漢字において外観が著しく相違し、観念が明らかに異なるものである。 してみれば、本願商標と引用商標は、「アサヒ」の称呼を共通にするものの、その外観において、十分に区別し得る差異を有するものであり、観念においても異なるものであるから、両者の外観、称呼、観念等によって、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すれば、本願商標と引用商標とは、商品の出所に誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標とはいえないと判断すべきものである。 また、他に本願商標と引用商標とが類似するというべき事情は見いだせない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 (1)本願商標 別掲2 (本願の指定商品及び指定役務) 第3類「せっけん類,歯磨き,香料類,おしろい,化粧水,クリーム,紅,頭髪用化粧品,香水類,その他の化粧品,かみそりの革砥用ペースト,コランダム(研磨材料),金剛砂,研磨剤(研磨用補助液及び歯科用のものを除く。),研磨材(手動工具として用いるものを除く。),研磨用ダイヤマンチン,研磨用トリポリ石,研磨用ベンガラ,研磨用金属炭化物,研磨用石(手動工具として用いられるものを除く。),研磨用炭化けい素,研磨用炭酸カルシウム,擦り磨き剤,仕上げ用砥石,紙やすり,布やすり」 第5類「医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド,歯科用材料,防虫紙,中枢神経系用薬剤,末しょう神経系用薬剤,感覚器官用薬剤,アレルギー用薬剤,循環器官用薬剤,呼吸器官用薬剤,消化器官用薬剤,ホルモン剤,泌尿生殖器又は肛門用の薬剤,外皮用薬剤,ビタミン剤,アミノ酸剤,滋養強壮変質剤,血液用剤,代謝性薬剤,細胞賦活用薬剤,しゅよう治療用薬剤,物理的障害治療用薬剤,化学的障害治療用薬剤,抗生物質製剤,化学療法剤,生物学的製剤,寄生動物に対する薬剤,調剤用剤,診断用薬剤,治療用又は診断用アイソトープ標識物質,麻薬,生薬・黒焼き及びもぐさ,動物用薬剤,蚊取線香,殺菌剤,殺そ剤,殺虫剤,蒸剤,除草剤,防臭剤(身体用のものを除く。),防虫剤,防腐剤,その他の薬剤,ラクトース,粉状の乳糖,その他の乳糖,アルブミン乳,育児用粉乳,食餌療法用飲料,食餌療法用食品」 第14類「キーホルダー,記念カップ,記念たて,腕時計,置き時計,懐中時計,自動車用時計,ストップウォッチ,柱時計,目覚まし時計,その他の時計,時計の部品及び附属品,身飾品(「カフスボタン」を除く。),宝玉及びその原石並びに宝玉の模造品」 第29類「加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,お茶漬けのり,ふりかけ,なめ物,豆,食用たんぱく,ビタミンを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,ミネラルを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,アミノ酸を主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,DHAを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,コラーゲンを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,野菜粉末を主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,コエンザイムQ10を主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,ヒアルロン酸を主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,αリポ酸を主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,L-カルニチンを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,ウコンを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,グルコサミンを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,ブルーベリーを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,大豆イソフラボンを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,ノコギリヤシを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,マカを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,コンドロイチンを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,海藻粉末を主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,リポ酸を主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,りんごポリフェノールを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品,大豆プロテインを主成分とする錠剤状・カプセル状・固形状・球状・粒状・粉状・グミ状・クリーム状・ゼリー状又は液体状の加工食品」 第30類「調味料,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,ウーロン茶,紅茶,昆布茶,麦茶,緑茶,その他の茶,コーヒー飲料,代用コーヒー,ミルクコーヒー,その他のコーヒー,ココア飲料,ココア製品,チョコレート飲料,ミルクココア,その他のココア,飲食物冷却用氷,天然又は人工の氷,卓上氷,氷柱,その他の氷」 第31類「ホップ,海藻類,麦芽,あわ,きび,ごま,そば,とうもろこし,ひえ,麦,籾米,もろこし,飼料用たんぱく,いらくさ,こしょうの木,ばらの木,ぶどうの木,やしの木,移植用芝,園芸用ハーブ,花粉(原料),自然の花,植物,装飾用ドライフラワー,装飾用乾燥植物」 第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,販売促進のための企画・運営,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,輸出入に関する事務の代理又は代行,建築物における来訪者の受付及び案内,自動販売機の貸与」 第41類「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示及びこれに関する情報の提供,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。)」 第43類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,会議室の貸与,展示施設の貸与,業務用加熱調理機械器具の貸与,業務用食器乾燥機の貸与,業務用食器洗浄機の貸与,加熱器の貸与,調理台の貸与,流し台の貸与,タオルの貸与」 |
審決日 | 2012-10-31 |
出願番号 | 商願2011-62421(T2011-62421) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X03051429)
T 1 8・ 263- WY (X03051429) T 1 8・ 261- WY (X03051429) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一、冨澤 美加 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
大橋 良成 前山 るり子 |
商標の称呼 | アサヒ |
代理人 | 山田 清治 |
代理人 | 笠松 直紀 |
代理人 | 萼 経夫 |
代理人 | 宮崎 嘉夫 |