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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X0535
管理番号 1265988 
審判番号 不服2012-7766 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-26 
確定日 2012-11-09 
事件の表示 商願2011-22297拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ALVOGEN」の文字を標準文字で表してなり、第5類「薬剤」及び第35類「薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,市場調査」を指定商品及び指定役務として、平成23年3月30日に商標登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4701886号商標、登録第4753090号商標及び登録第4768919号商標と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品(役務)について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
原査定で引用した上記各商標(以下「引用商標」という。)の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、それらの指定商品中の一部について商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求され、その登録を取り消すべき旨の審決が確定し、平成24年10月18日及び同月25日にその確定審決の登録がなされているものである。
その結果、本願の指定商品及び指定役務と引用商標の指定商品とは類似しない商品及び役務になったと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-10-29 
出願番号 商願2011-22297(T2011-22297) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X0535)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 幸一山田 正樹 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小俣 克巳
梶原 良子
商標の称呼 アルボゲン、アルボジェン 
代理人 長谷 玲子 
代理人 有原 幸一 
代理人 松島 鉄男 
代理人 河村 英文 
代理人 奥山 尚一 

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