ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード![]() |
審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X29 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X29 |
---|---|
管理番号 | 1265980 |
審判番号 | 不服2011-15792 |
総通号数 | 156 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-12-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-07-22 |
確定日 | 2012-10-15 |
事件の表示 | 商願2010-43603拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「OLIGO」の文字を標準文字で表してなり、第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年6月2日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については、当審における平成23年8月26日付け手続補正書により、第29類「ビタミンとミネラルを主成分とする錠剤状の加工食品」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、『オリゴ糖(少糖類)』を容易に認識させ、該オリゴ糖はビフィズス菌などの腸内善玉菌を増やす効果がある事が確認され、さまざまな生理活性作用が期待され、健康食品に利用されている他にも、その中のラフィノースの高純度粉末品は医療用で移植臓器の保存性向上剤としても利用されていることからも、これをその指定商品中、例えば『オリゴ糖を成分とする商品』に使用しても、単に商品の原材料・品質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、前記1のとおり、「OLIGO」の文字を表してなるところ、「OLIGO」の文字及びその表音である「オリゴ」の文字が、本願指定商品を取り扱う食品業界において、オリゴ糖を原材料とする商品について「OLIGO(oligo)」、「オリゴ○○」又は「○○オリゴ」のように称して取引上普通に使用されている実情が、以下のインターネット情報から、窺い知ることができる(なお、下線は当合議体で付したものである。)。 ア 「OLIGO(oligo)」の使用事例 (ア)「株式会社ポーラ」のウェブサイトにおいて、商品「POLA DEEP SEA WATER vitaminC & oligo」の商品説明として、「佐渡沖の水深332mから採水した海洋深層水で、レモン約4個分(80ミリグラム)のビタミンCと1gのオリゴ糖を配合。」の記載がある(http://www.pola.co.jp/company/home/back/2009/21r011.pdf)。 (イ)「日本甜菜製糖株式会社」のウェブサイトにおいて、「健康な毎日にビートオリゴ!」のタイトルの下、商品「家庭用:ビートオリゴ(BEET OLIGO)」の商品説明として、「北海道特産のビート(甜菜)の糖蜜から抽出の天然オリゴ糖(学名:ラフィノース)を含む天然液状甘味料です(ビートオリゴ糖)。」の記載がある(http://www.nitten.co.jp/~ntn-nsj/product01.html)。 (ウ)「サイエンス・サプリメント通販の健康ファーム」なるウェブサイトにおいて、商品「フィ・オ・ラ/乳酸菌とオリゴ糖と食物繊維のフィ・オ・ラ」の商品説明として、「フィオラのネーミングは、Fi(FIBER、食物繊維)、O(OLIGO、オリゴ糖)、La(LACTIC ACID BACTERIA、乳酸菌)からきています。」の記載がある(http://www.kenkou-farm.com/syousai/fiola.html)。 (エ)「オリゴ糖BOX」なるウェブサイトにおいて、商品「ビートオリゴ糖(ラフィノース)」の商品説明として、「オリゴ糖-oligo-」の記載がある(http://www.oligo-box.com/list/oligo.html)。 イ 「オリゴ○○」又は「○○オリゴ」の使用事例 (ア)「薬☆飲み合わせ.com」なるウェブサイトにおいて、商品「おもいっきり!オリゴとアロエベラ280g」の商品説明として、「キシロオリゴ糖を含むアロエベラシロップ漬けのデザート」の記載がある(http://www.geocities.jp/kusurinomiawase/supplyment_commodity_1_o_omoikkiriorigoaroe280.html)。 (イ)「株式会社 浅田飴」のウェブサイトにおいて、商品「Dietオリゴ」の商品説明として、「ビフィズス菌の栄養源となって、毎日の健康維持をサポートするキシロオリゴ糖を使用しています。」の記載がある(http://www.asadaame.co.jp/products/sweeteners/dietoligo.html)。 (ウ)「株式会社 北の達人コーポレーション 北の快適工房」のウェブサイトにおいて、商品「カイテキオリゴ」の商品説明として、「通信販売のみでの販売にもかかわらず、『日本で一番選ばれているオリゴ糖』です。」の記載がある(http://www.kaitekiorigo.com/origotop/?)。 (エ)「かどや製油株式会社」のウェブサイトにおいて、商品「おなか大切!/黒ごま&オリゴ」の商品説明として、「栄養の宝庫といわれる『黒ごま』と、おなかの味方になる『オリゴ糖』を、一度に食べられる『黒ごま&オリゴ』。」の記載がある(http://www.kadoya.com/Portals/0/sp/k-oligo/index.html)。 (オ)「株式会社 日本創健」のウェブサイトにおいて、商品「ラフィノースオリゴ98」の商品説明として、「ビフィズス菌を増やすラフィノースオリゴのチカラ!!・・・ラフィノースオリゴは北海道で育てられたビート(甜菜)から抽出された、純粋なオリゴ糖です。」の記載がある(http://www.n-souken.ca.jp/healthy/raffino.html)。 (カ)「健康食品堂」なるウェブサイトにおいて、商品「北海道平原オリゴ」の商品説明として、「北海道特産のビートから作られた極めて純度100%に近いオリゴ糖です。」の記載がある(http://www.jp-health.com/shop/oligo/heigen.html)。 (キ)「天然オリゴのホームページ」なるウェブサイトにおいて、「天然オリゴの『ラフィノース』」のタイトルの下、商品「ラフィノース100」の商品説明として、「北海道特産の甜菜(ビート)から抽出・精製した天然ビートオリゴ糖ラフィノースだけを食べやすいか粒状にしたものです。」の記載がある(http://clone.sevencolors.jp/miyuki/rafqa.htm)。 (ク)「ココロ株式会社」のウェブサイトにおいて、商品「キトサン・オリゴ」の説明として、「高純度キトサン・オリゴ糖(超低分子キトサン)を100%粉末に」の記載がある(http://0120874362.com/product/oligo.html)。 (ケ)「ヒーリングルームスユア」なるウェブサイトにおいて、商品「ビフィズス・オリゴで超安心」の商品説明として、「乳糖・オリゴ糖配合だから善玉菌の増殖スピードが速く・・・」の記載がある(http://heal-ing.com/osu/deto/bf.html)。 (コ)「北海道糖業株式会社」のウェブサイトにおいて、商品「コーン&ビートオリゴ」の商品説明として、「コーン&ビートオリゴに含まれるラフィノースとキシロオリゴ糖は次のような性質があります。」の記載がある(http://www.hokutou.co.jp/products/corn.htm)。 以上のとおり、「OLIGO(oligo)」の文字及びその表音である「オリゴ」の文字が、本願指定商品を取り扱う食品(サプリメント)業界において、上記のように使用されていることからすると、本願商標は、その取引者、需要者をして、「オリゴ糖」を容易に、理解、認識させるものと認められる。 そうとすると、本願商標をその指定商品に使用した場合、前記意味合いを想起する取引者・需要者においては、その商品の品質・原材料を表示したものと理解、認識するにすぎない。 したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものである。 (2)請求人の主張について 請求人は、過去の審決例(登録例)を挙げ、本願商標も登録されるべき旨、主張している。 しかしながら、商標が識別力を有するか否かの判断は、査定時又は審決時において、取引の実情を勘案し、その指定商品の取引者、需要者の認識を基準として、商標ごとに個別具体的に判断すべきであって、本願商標については上述のとおり判断するのが相当であるから、請求人の主張は、採用することができない。 (3)まとめ したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び商標法第4条第1項第16号に該当するものであるから、登録することができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2012-05-14 |
結審通知日 | 2012-05-18 |
審決日 | 2012-05-30 |
出願番号 | 商願2010-43603(T2010-43603) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
Z
(X29)
T 1 8・ 13- Z (X29) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 豊瀬 京太郎 |
商標の称呼 | オリゴ |
代理人 | 谷 義一 |