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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X05
管理番号 1265914 
審判番号 不服2012-9728 
総通号数 156 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-12-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-25 
確定日 2012-11-02 
事件の表示 商願2010- 58783拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「AXIRON」のローマ字を標準文字で表してなり、第5類「アンドロゲン補充療法に用いられる治療用・予防用薬剤,アンドロゲン欠乏症に用いられる治療用・予防用薬剤,その他の薬剤」を指定商品として、平成22年7月27日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3311108号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願について、平成24年5月23日付けで出願人名義変更届が提出された結果、本願の請求人(出願人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-10-22 
出願番号 商願2010-58783(T2010-58783) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
冨澤 武志
商標の称呼 アキシロン、アクシロン 
代理人 浅村 肇 
代理人 秋友 徹 
代理人 浅村 皓 
代理人 岡野 光男 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 

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