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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服201220726 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30 |
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管理番号 | 1264393 |
審判番号 | 不服2012-5414 |
総通号数 | 155 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-03-22 |
確定日 | 2012-10-19 |
事件の表示 | 商願2011- 21690拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成23年3月28日に登録出願されたものである。 その後、指定商品については原審における平成23年10月5日付け手続補正書により、第30類「北海道函館産の菓子及びパン」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4275695号商標は、「雪ん子」の文字を書してなり、平成10年1月26日登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として平成11年5月21日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、灰色のさつまいも様ないびつな縦長楕円の中に「はこだて」「雪んこ」(「ん」と「こ」の文字は左右にずれている)の文字を白抜きで縦書きし、その左下に、ポンチョを着た少女を表した構成からなり、構成中の各文字は同一書体、同じ大きさで、かつ隣接して外観上まとまりよく表されており、これより生じる「ハコダテユキンコ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。 そして、「はこだて」は北海道函館市を表し、「雪んこ」の文字部分は、「雪」を愛称的に表す場合に添える語として、例えば、「娘っこ」「どじょうっこ」などと同様に認識させるものであるから、本願商標の文字部分からは「函館の雪」「函館に降る雪」などの観念が生じるものいえる。 そうとすると、本願商標は、「はこだて雪んこ」の文字部分が一体不可分のものとして認識されるものであり、「ハコダテユキンコ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。 したがって、本願商標より、「ユキンコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標) (色彩については原本を参照) |
審決日 | 2012-10-02 |
出願番号 | 商願2011-21690(T2011-21690) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X30)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大渕 敏雄、豊田 緋呂子 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
梶原 良子 小俣 克巳 |
商標の称呼 | ハコダテユキンコ、ユキンコ |
代理人 | 吉田 芳春 |