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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201220726 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X30
管理番号 1264393 
審判番号 不服2012-5414 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-03-22 
確定日 2012-10-19 
事件の表示 商願2011- 21690拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成23年3月28日に登録出願されたものである。
その後、指定商品については原審における平成23年10月5日付け手続補正書により、第30類「北海道函館産の菓子及びパン」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4275695号商標は、「雪ん子」の文字を書してなり、平成10年1月26日登録出願、第30類「菓子,パン」を指定商品として平成11年5月21日に設定登録され、その商標権は現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、灰色のさつまいも様ないびつな縦長楕円の中に「はこだて」「雪んこ」(「ん」と「こ」の文字は左右にずれている)の文字を白抜きで縦書きし、その左下に、ポンチョを着た少女を表した構成からなり、構成中の各文字は同一書体、同じ大きさで、かつ隣接して外観上まとまりよく表されており、これより生じる「ハコダテユキンコ」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものである。
そして、「はこだて」は北海道函館市を表し、「雪んこ」の文字部分は、「雪」を愛称的に表す場合に添える語として、例えば、「娘っこ」「どじょうっこ」などと同様に認識させるものであるから、本願商標の文字部分からは「函館の雪」「函館に降る雪」などの観念が生じるものいえる。
そうとすると、本願商標は、「はこだて雪んこ」の文字部分が一体不可分のものとして認識されるものであり、「ハコダテユキンコ」の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
したがって、本願商標より、「ユキンコ」の称呼をも生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)


(色彩については原本を参照)




審決日 2012-10-02 
出願番号 商願2011-21690(T2011-21690) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄豊田 緋呂子 
特許庁審判長 内山 進
特許庁審判官 梶原 良子
小俣 克巳
商標の称呼 ハコダテユキンコ、ユキンコ 
代理人 吉田 芳春 

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