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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X05
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 X05
管理番号 1264388 
審判番号 不服2012-826 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-01-16 
確定日 2012-10-16 
事件の表示 商願2010- 79353拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類に属する出願時の願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年10月12日に登録出願されたものである。そして、指定商品については、平成23年6月24日付け手続補正書によって、第5類「失禁用おしめ」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、構成中の文字部分が『リハビリテーション用のパンツ』又は『リハビリテーション用のパンツ型商品』程の意味合いを容易に看取させるものであって、その指定商品を扱う業界において、例えば『リハビリテーション向けの大人用おむつ』を表す際に『リハビリパンツ』の語が使用されている実情も確認でき、また、本願商標の文字部分に施されている彩色及び図形部分は、文字標章の装飾の類型の一つにすぎないものであって、自他商品の識別標識としての機能を有する部分とは認められないから、本願商標をその指定商品『失禁用おしめ』に使用しても、本願商標全体として、需要者が何人の業務に係る商品であるかを認識することができないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記以外の商品に使用するときは商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する。また、本願商標は、使用をされた結果、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができるものとは認められない。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、青地の四角形内に、略四角形の下辺中央部を下方向に一部湾曲させた形状を白抜きで配し、該白抜きの略四角形の上辺と下辺の内側に沿うように金色で縁取りを描き、その間に「リハビリ」の片仮名及び該文字よりやや小さく表した「パンツ」の片仮名を青色で縁取りした黄色文字で横書きした構成からなるものである。
そして、本願指定商品を取り扱う業界において「リハビリパンツ」の文字が、失禁用のパンツ型商品(失禁用パンツ型おしめ,失禁用パンツ)を指称する語として使用されていることから、本願商標の構成中「リハビリパンツ」の文字部分は、単に失禁用のパンツ型商品であること、すなわち、商品の品質を表示したものと認識させるに過ぎないものであって、自他商品の識別力を有しないものというのが相当である。
しかしながら本願商標は、前記のとおりの構成からなるものであって、これに接する取引者、需要者をして、これを商品の品質等を普通に用いられる方法で表したものというより、むしろ、その構成に特徴付けられたものとして認識されるとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、十分に自他商品識別標識としての機能を果たし得るもので、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができないものとはいえないものであり、かつ、その指定商品との関係においては商品の品質の誤認を生ずるおそれもないものというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標)

(色彩については、原本参照)

審決日 2012-10-02 
出願番号 商願2010-79353(T2010-79353) 
審決分類 T 1 8・ 16- WY (X05)
T 1 8・ 272- WY (X05)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中束 としえ堀内 真一鹿児島 直人 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 梶原 良子
板谷 玲子
商標の称呼 リハビリパンツ、リハビリ 
代理人 外川 奈美 
代理人 田島 壽 
代理人 青木 篤 

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