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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X14
管理番号 1264354 
審判番号 不服2009-19996 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2009-10-19 
確定日 2012-10-12 
事件の表示 商願2008-91825拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「VENUSPEARL」の欧文字及び「ビーナスパール」の片仮名を二段に書してなるところ、第14類「人造真珠,人造真珠製身飾品」を指定商品として、平成20年11月12日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『VENUS』の欧文字を標準文字で表してなる登録第4614344号商標(以下「引用商標」という。)と、『ビーナス』の称呼、『女神、金星』の観念を共通にする類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消審判の請求(審判番号2009-300668)があった結果、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年9月6日にされているものである。
したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-10-01 
出願番号 商願2008-91825(T2008-91825) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大渕 敏雄石井 恵美子 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 ビーナスパール、ビーナス 
代理人 福島 三雄 
代理人 向江 正幸 
代理人 高崎 真行 

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