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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X09
管理番号 1264351 
審判番号 不服2012-1723 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-01-30 
確定日 2012-09-18 
事件の表示 商願2011-24199拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KAT-TUN」の文字を書してなり、第9類、第16類及び第41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務とし、平成21年9月30日に登録出願された商願2009-74220に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、第9類「眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記録させた電子回路及びCD-ROM,レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・映像,録音又は録画済み記録媒体,電子出版物」を指定商品とし、平成23年4月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『KAT-TUN』の文字を書してなるところ、該文字は、2001年にデビューし現在も活動中である人気音楽グループの名称を表したものと理解させるものであるから、これを本願指定商品中、例えば『レコード,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,インターネットを利用して受信し、及び保存することができる画像ファイル,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・映像,録音又は録画済み記録媒体,電子出版物』といった商品に使用した場合、これに接する取引者・需要者は、前記指定商品に係る収録曲を歌唱する者や収録された映像・画像に写る者が『KAT-TUN』であることを表示したものとして理解、認識するというのが相当であり、単にその商品の品質を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『KAT-TUN』と何ら関係のない前記指定商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「KAT-TUN」の文字を書してなるところ、別掲に示した新聞及びインターネットの記事によれば、以下の事実が認められる。
「KAT-TUN」(カトゥーン)は、2001年に結成されたアイドルグループの名称であり、結成時のメンバーである亀梨和也、赤西仁、田口淳之介、田中聖、上田竜也及び中丸雄一の名字のイニシャルを並べて命名されたものである。
2006年3月22日にメジャー・デビューをし、デビュー曲である「Real Face」(2006年)は、ミリオンセラーとなっている。その後、発売したシングル17作の全てが、オリコンの週間ランキングにおいて初登場首位を獲得している(2011年末現在)。
また、「KAT-TUN」は、メジャー・デビュー前の2002年に開催した初コンサートの際に、約55万8000件の予約を集めており、2009年の東京ドーム公演の際には、希望者が殺到し、申し込みが予定された動員数の倍以上となったことから、公演を追加して8日間連続公演を行っている。
さらに、全国ネットのTV番組や各社(ロッテ、NTTドコモ、ロート製薬及びスズキなど)のCMにメンバーがそろって出演するとともに、東日本大震災の復興支援活動にも精力的に取り組むなど幅広い活動も行っている。
以上のことから、「KAT-TUN」は、TV番組やCMなどメディアへの出演も多く、人気アイドルグループとして広く知られているといえる。
そうとすれば、本願商標は、上記グループ名を表示したものと容易に認識するものである。
ところで、録音済みCD、レコード等の媒体表面及びジャケット、ダウンロード可能な音楽を購入するためのウェブサイトの画面には、これら商品の発売元・販売元の名称・ロゴ、曲名、歌手名やグループ名等が表示されているところ、これら商品の取引者・需要者は、その表示中の発売元・販売元の名称・ロゴから、その商品の出所を認識し、曲名から、当該曲が収録されていることを認識し、歌手名やグループ名等から、その者が歌唱していることを認識するものである。
また、録画済みDVD、ダウンロード可能な映像等についても、媒体表面及びジャケット又は映像を購入するためのウェブサイトの画面に、録音済みCD等と同様に各種情報が表示されている実情にあり、特に音楽関係の録画済みDVDのジャケット及びダウンロード可能な映像を購入するためのウェブサイトの画面には、これら商品の発売元・販売元の名称・ロゴ、出演する歌手名やグループ名等が表示されているところ、これら商品の取引者・需要者は、その表示中の発売元・販売元の名称・ロゴから、その商品の出所を認識し、歌手名やグループ名の表示等から、その者が出演し、歌唱している映像が収録されていることを認識するものである。
そうとすると、人気アイドルグループの名称として広く認識されている「KAT-TUN」の文字を、その指定商品中、「レコード,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・映像,録音又は録画済み記録媒体」に使用する場合には、これに接する取引者・需要者は、当該商品に係る収録曲を歌唱する者、映像に出演し、歌唱している者を表示したもの、すなわち、その商品の品質(内容)を表示したものと認識するというのが相当である。
してみると、本願商標は、その商品の品質を表示したものと認識されるにすぎず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得ないものといわざるを得ない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。
なお、請求人は、本願商標は、英語、仏語、西語、独語のいずれの辞書にも掲載されていない欧文字で構成された造語であり、商標法第3条第1項第3号に規定されるような商標には該当しないものであるから、本願商標を登録すべき旨主張する。
しかしながら、本願商標が造語であったとしても、レコード、録音又は録画済み記録媒体等に歌唱者や出演者の名前を表示することは一般的であって、「KAT-TUN」が、人気アイドルグループとして広く知られていること、及びこれに接した取引者・需要者が上記商品に収録された音楽や映像の内容を理解するというのが相当であることは上記の認定のとおりであるから、本願商標をその指定商品中、「レコード,通信ネットワークを通じてダウンロード可能な音声・音楽・映像,録音又は録画済み記録媒体」に使用したときには、その商品の品質を表示するものであるというべきであり、請求人の主張は採用することができない。
以上のとおり、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1 2002年6月12日付けの日刊スポーツ(東京日刊)には、「ジャニーズJr.の6人組ユニットKAT-TUN、初ライブ決定」の見出しの下、「ジャニーズJr.の6人組ユニット『KAT-TUN(カトゥーン)』が8月10、11日に東京国際フォーラムでコンサートを行うことが11日、正式に決まった。・・・同ユニットは、01年4月に結成。メンバーの亀梨、赤西仁(17)田口淳之介(16)田中聖(16)上田竜也(18)中丸雄一(18)の頭文字をとり、英語の『cartoon(漫画、アニメ)』の意味もこめて『KAT-TUN』と命名された。」との記載がある。
2 2002年8月11日付けの日刊スポーツ(東京日刊)には、「KAT-TUN(カトゥーン)国際フォーラムに5000人を集め初コンサート」の見出しの下、「ジャニーズJr.の新6人グループ、KAT-TUN(カトゥーン)が10日、東京・有楽町の国際フォーラムに満員の5000人を集め初コンサートの初日を行った。約55万8000件の予約が殺到した話題のコンサートで、この日急きょ追加公演の日程も発表された。・・・9月3日からは6人が出演するロッテ『クランキーチョコレート』の新CMが放送される。」との記載がある。
3 2006年6月19日付けの中国新聞(夕刊)には、「KAT-TUN 待望の新曲は軽快ポップ調」の見出しの下、「ジャニーズの人気グループ『KAT-TUN』が、七月十九日に二枚目シングル『SIGNAL』を発売する。同曲は、メンバー六人全員が出演する『NTTドコモ』の新機種FOMA『new9 series』の新CMにも使用されている。」との記載がある。
4 2007年3月25日付けの日刊スポーツ(東京日刊)には、「ジャニーズKAT-TUNが初冠番組『腹割れる』」の見出しの下、「人気グループKAT-TUNの初冠番組、日本テレビ系『カートゥンKAT-TUN』(水曜午後11時55分)が4月4日スタートする。」との記載がある。
5 2009年3月27日付けの日刊スポーツ(東京日刊)には、「KAT-TUNが5月に行う東京ドーム7日間連続公演が8日間連続に変更」の見出しの下、「KAT-TUNが5月に行う東京ドーム7日間連続公演が8日間連続に変更されることが26日、分かった。当初は7日間で38万5000人を動員する予定だったが、申し込みは倍以上の84万8344人。希望者が殺到したため追加公演が決定したが、同グループと英歌手スティングが持つ同所での連続公演記録も4日間連続から一気に倍も更新することになる。」との記載がある。
6 2009年9月9日付けの産経新聞(大阪夕刊 1頁)には、「男性化粧品 市場拡大200億円 磨け!美肌男子」の見出しの下、「ロート製薬は18年、10代後半から20代前半の若年層向けブランド『オキシー』を立ち上げ、男性用化粧品市場に参入。機能性と、人気グループ『KAT-TUN』のメンバーを起用したテレビCMが話題を呼び、初年度は目標の2倍以上の21億円を売り上げた。」との記載がある。
7 2011年3月9日付けの東京新聞(朝刊 8頁)には、「『ソリオ』目標の4倍で増産 スズキ『軽以外』勢い 『スイフトと2本柱に』」の見出しの下、「人気アイドルグループ『KAT-TUN(カトゥーン)』をCMに使ったイメージアップ作戦も好評という。」との記載がある。
8 2011年9月9日付けの日刊スポーツ(東京日刊)には、「KAT-TUN冠バラエティー番組」の見出しの下、「KAT-TUNが約1年半ぶりにメンバー全出演のレギュラー番組を持つことが8日、分かった。・・・同局では、KAT-TUNの起用について『時代を担っていくアイドルに、今後流行になっていくものを発信してもらい、一緒に時代を作ってほしい』。」との記載がある。
9 2011年11月26日付けの日刊スポーツ(東京日刊)には、「KAT-TUN仙台行くよ」の見出しの下、「ツアーは来年2月11日の新潟公演を皮切りに、『2012年』にちなんで、会場は全国12カ所。約45万人を動員する予定だ。・・・今回決まった来年のツアーの最終公演の会場に、仙台を選んだ。ジャニーズ事務所の所属タレントで、震災で甚大な被害を受けた東北地方で公演を行うのはKAT-TUNが初めてとなる。メンバーは、復興支援活動に精力的に取り組んできた。4月にスタートしたジャニーズの復興支援プロジェクト『Marching J』の募金活動に参加したほか、6月には福島県郡山市内で、ふくしまFM『震災復興支援プログラム』の公開収録を行い、地元住民を招待した。アカペラで曲を歌う珍しい演出で、被災地に住むファンを喜ばせた。」との記載がある。
10 Wikipediaのウェブサイト中の「KAT-TUN」の項目中に、「2001年に結成し、2006年3月22日にメジャーデビュー。2010年に赤西が脱退し、現在は5人で活動中。・・・3月22日、シングル『Real Face』、アルバム『Best of KAT-TUN』、DVD『Real Face Film』でトリプルデビュー。・・・3作品がそれぞれオリコンチャートで1位を飾った事に加え、有線リクエスト、着うたダウンロードでも1位を獲得し、5冠を達成した。また、4月にはシングルがミリオンセラーを達成した。」との記載がある(http://ja.wikipedia.org/wiki/KAT-TUN)。
11 ORICONSTYLEのウェブサイトに2011年12月6日4時00分に掲載された記事中に、「【オリコン】KAT-TUN、『妖怪人間ベム』主題歌で17作連続首位」の見出しの下、「人気グループ・KAT-TUNの17thシングル「BIRTH」(11月30日発売)が初週19.4万枚を売り上げ、12/12付週間シングルランキング首位に初登場した。・・・KAT-TUNのシングル首位は、デビューシングル『Real Face』(2006年3月発売)から17作連続17作目。」との記載がある(http://www.oricon.co.jp/news/rankmusic/2004409/full/)。

審理終結日 2012-06-14 
結審通知日 2012-06-15 
審決日 2012-08-03 
出願番号 商願2011-24199(T2011-24199) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 内藤 隆仁佐藤 松江 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 山田 和彦
堀内 仁子
商標の称呼 カトゥーン、カットツン、カトツン、カツーン、カット、カト、ケイエイテイ、ツン、テイユウエヌ、トゥーン 
代理人 黒川 弘朗 
代理人 山川 茂樹 
代理人 山川 政樹 

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