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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X06
管理番号 1264326 
審判番号 不服2012-7631 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-25 
確定日 2012-10-09 
事件の表示 商願2011-57294拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ピーアールキー」の文字を標準文字で表してなり、第6類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年8月10日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における平成24年4月25日付け手続補正書により、第6類「錠前,乗物用金属製錠,金属製キーブランク(刻印していない鍵用金属素材片),鍵」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標の構成中『キー』の文字部分が、その指定商品中『錠前,乗物用金属製錠,金属製キーブランク(刻印していない鍵用金属素材片),鍵』との関係においては、『鍵,錠前』の類を表すものとして、日常生活において一般的に使用されている実情からすれば、本願商標をその指定商品中、前記商品以外の『金属製金具』について使用した場合には、あたかも『鍵,錠前』の類の商品であるかのように、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、これをその指定商品に使用しても、商品の品質について誤認を生ずるおそれはないものと認められる。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-09-14 
出願番号 商願2011-57294(T2011-57294) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X06)
最終処分 成立  
前審関与審査官 久保田 正文 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 敬規
大塚 順子
商標の称呼 ピーアールキー、ピーアール 
代理人 三浦 光康 

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