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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X03 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1264316 |
審判番号 | 不服2012-10836 |
総通号数 | 155 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-06-11 |
確定日 | 2012-10-05 |
事件の表示 | 商願2010-89251拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Advanced Renewing Cream」の欧文字と「アドバンスト リニューイング クリーム」の片仮名を二段に書してなり、第3類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年11月16日に登録出願、その後、指定商品については、原審における平成23年6月3日付けの手続補正書により第3類「せっけん類,クリーム状のせっけん類,クリーム状の化粧品,クリーム状の香料類,クリーム状の歯磨き」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『Advanced Renewing Cream』及び『アドバンスト リニューイング クリーム』の文字を二段に書してなるところ、その構成中『Advanced』及び『アドバンスト』の文字は、『前進した、高等の、上級の』等を意味する語であり、化粧品との関係においては、『改善、進歩』を意味する語である。そして、実際の市場では、前述した内容を理解させるように『アドバンストクリーム』『アドバンストローション』『アドバンスト○○クリーム』や『アドバンスト○○』など、商品の品質表示的に広く使用されている実情がある。そして、『Renewing』及び『リニューイング』の文字は『復活させる、回復する』等の意味を有する語であるから、その構成全体として『上級の回復するクリーム』『改善された回復するクリーム』程の意味合いを容易に認識し得るものであり、その指定商品中「化粧品」との関係において、『Renewing』及び『リニューイング』の各語は『肌細胞の再生を促す、肌を整える、肌をよみがえらせる』などの意味合いで使用され、そのような効果がある商品を『リニューイングクリーム』『リニューイング○○クリーム』『リニューイングローション』や『リニューイングマスク』などと称しているところである。 そうとすると、本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する需要者・取引者は『上級の肌細胞の再生を促す(もしくは、肌を整える)クリーム』『改善された肌細胞の再生を促す(もしくは、肌を整える)クリーム』程の意味合い、即ち商品の品質、効能を表示するにすぎないものと理解するにとどまり、自他商品を識別する標識としては機能し得ないものと判断する。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記内容に照応する商品以外の商品に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「Advanced Renewing Cream」の欧文字と「アドバンスト リニューイング クリーム」の片仮名を二段に表してなるところ、その構成中、「Advanced」及び「アドバンスト」の文字は「前進した、進歩した、上級の」等の意味を有する語であり、「Renewing」及び「リニューイング」の文字は「復活させる、再生する」(ともに「ランダムハウス」)等の意味を有する語であるところから、本願商標の構成全体からは「再生する効果が進歩したクリーム」程の意味合いを暗示させるものということができる。 しかしながら、本願商標は、上記意味合いを暗示させる場合があるとしても、これが直ちにその指定商品の品質等を直接的ないし具体的に表示するものとして、一般に理解されるものとはいい難く、むしろ、特定の意味合いを有しない一種の造語を表したものと認識、把握されるとみるのが相当である。 また、「Advanced Renewing Cream」(アドバンスト リニューイング クリーム)及び「アドバンスト リニューイング ローション」等の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することはできなかった。 してみると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-09-25 |
出願番号 | 商願2010-89251(T2010-89251) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X03)
T 1 8・ 13- WY (X03) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 飯田 亜紀 |
特許庁審判長 |
内山 進 |
特許庁審判官 |
小俣 克巳 梶原 良子 |
商標の称呼 | アドバンストリニューイングクリーム、アドバンストリニューイング、アドバンスト、リニューイングクリーム、リニューイング |
代理人 | 木村 浩幸 |
代理人 | 竹内 裕 |