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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 X40
管理番号 1264303 
審判番号 不服2012-6408 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-10 
確定日 2012-10-03 
事件の表示 商願2011- 11415拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PEPTELLIGENCE」の文字を標準文字で表してなり、第40類「バイオ製品の製造,薬剤の製造,ペプチドの製造」を指定役務として平成23年2月21日に登録出願されたものである。その後、指定役務については、当審における同24年4月10日付け手続補正書により、第40類「受託による薬剤の製造,合成ペプチドの委託製造」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標に係る指定役務中『バイオ製品の製造,薬剤の製造,ペプチドの製造』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認めらない。したがって、本願商標は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定役務は、上記1のとおりに補正された結果、役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。
その結果、本願の指定役務は、商標法第6条第1項の規定の要件を具備するものとなった。
したがって、原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-09-13 
出願番号 商願2011-11415(T2011-11415) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (X40)
最終処分 成立  
前審関与審査官 加藤 百宇池田 光治 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 大橋 良成
小川 きみえ
商標の称呼 ペプテリジェンス、ペップテリジェンス 
代理人 山田 和明 

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