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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服20127820 審決 商標
不服201213286 審決 商標
不服20126553 審決 商標
不服20127834 審決 商標
不服201210869 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X42
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X42
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X42
管理番号 1264292 
審判番号 不服2012-8759 
総通号数 155 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-11-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-14 
確定日 2012-10-09 
事件の表示 商願2011-44836拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年6月28日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品及び指定役務については、原審における平成24年1月13日受付及び当審における同年5月14日受付の手続補正書により、第42類「ソーシャルネットワークを用いる電子商取引に関する電子計算機のプログラムの設計・開発・作成又は保守,ソーシャルネットワークを用いる電子商取引に関するウェブサイトの作成又は保守,ソーシャルネットワークを用いる電子商取引のためのコンピュータシステムの設計・開発又は保守,ソーシャルネットワークを用いる電子商取引に関する電子計算機用プログラムの提供,ソーシャルネットワークを用いる電子商取引のためのコンピュータシステムの提供」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4438740号商標(以下「引用商標」という。)は、「リヴァイ」及び「Livuy」の各文字を2段に書してなり、平成11年11月16日登録出願、第42類「コンピュータデーターベースへのアクセスタイムの賃貸,コンピュータプログラムの設計・作成又は保守,資料の電子データーへの変換処理,情報システム構築に関するコンサルティング,情報処理システム(情報ネットワークを含む。)の設計・開発及びコンサルティング,通信回線を利用し電子計算機を用いて行う情報の検索,電子計算機による情報処理,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機及び電子計算機用プログラムの環境設定・インストール及び機能の拡張・追加,電子計算機用データベースの提供,情報処理装置及びコンピュータの貸与」を指定役務として、同12年12月8日に設定登録され、その後、同22年10月19日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、赤色の円内部に白抜きの「Re」の欧文字(該「e」の文字は、反時計回りに30度程度回転し、一端が矢印状に表されている。)を配し、その右側に黒色の太字で「Buy」の欧文字(該「y」の右上に、(登録)商標であることを表す際に用いられることのある「TM」の欧文字が、小さく表されている。)を配してなるものである。
そして、本願商標は、上記のとおり、「Re」の欧文字と「Buy」の欧文字との表し方に差異があるものの、その文字の大きさはほぼ同一であり、かつ、それぞれが横一列となるように配置されていることから、視覚的にある程度まとまりあるものとして看取、把握され得るものであり、また、我が国における英語の普及度に照らせば、上記各欧文字が、それぞれ「再び、新たに、元へ。」の意味を有する接頭語である「Re」と「買う」の意味を有する「Buy」を表したものであって、その組み合わせ全体をもって、「再び買う。」程の意味合いを表したものとして認識される場合も少なくないとみるのが相当である。
そうとすると、本願商標は、その構成中、ほぼ同一の大きさをもって横一列に表された「ReBuy」の文字に相応して、「リバイ」の称呼を生じ、「再び買う」程の意味合いを認識させるものである。
他方、引用商標は、前記2のとおり、「リヴァイ」及び「Livuy」の各文字を2段に書してなるところ、該各文字は、いずれも辞書等に掲載されていないものであって、特定の意味を有しない造語の一種として理解されるとみるのが相当であり、また、上段の片仮名は下段の欧文字の読みを表したものと認められるから、その構成文字に相応する「リヴァイ」の称呼を生じるものであり、特定の観念は生じないものである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、両商標は、それぞれ上記のとおりの構成よりなることから、外観においては容易に区別し得るものである。
次に、称呼においてみると、本願商標から生じる「リバイ」の称呼と引用商標から生じる「リヴァイ」の称呼とは、その中間に位置する「バ」と「ヴァ」の音の差異を有するものであるところ、「ヴァ」の音は、日本語の発音にはない音であって正確に発音され難く、日本人に慣れ親しまれた近似した音である「バ」に置き換えて発音される場合も少なくないことからすれば、両称呼をそれぞれ一連に称呼するときは、語感、語調が酷似し、聞き誤るおそれがあるものといえる。
さらに、観念においてみると、上記のとおり、本願商標は「再び買う。」程の意味合いを理解させる場合もあり得るのに対し、引用商標は、特定の観念を生じないものであるから、観念上、本願商標と引用商標が相紛れるおそれはない。
してみれば、本願商標と引用商標とは、たとえ称呼において酷似する場合があるとしても、外観において容易に区別し得るものであって、観念において互いに紛れるおそれのないものであり、ほかに両商標が相紛れるおそれがあるとみるべき特段の事情も見当たらないから、これらを総合してみれば、両商標は、非類似の商標というべきである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標
(色彩については原本参照。)


審決日 2012-09-26 
出願番号 商願2011-44836(T2011-44836) 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (X42)
T 1 8・ 262- WY (X42)
T 1 8・ 261- WY (X42)
最終処分 成立  
前審関与審査官 中島 光冨澤 美加 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 敬規
大塚 順子
商標の称呼 リバイ、レバイ、バイ、ビイユウワイ 
代理人 川守田 光紀 

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