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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 登録しない X09 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X09 審判 査定不服 外観類似 登録しない X09 |
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管理番号 | 1264288 |
審判番号 | 不服2011-20065 |
総通号数 | 155 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-11-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-09-16 |
確定日 | 2012-09-10 |
事件の表示 | 商願2009-41125拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「RED」の欧文字を標準文字で表してなり、第9類「デジタルイメージセンサー及び附属電子部品」を指定商品として、2009年2月11日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成21年6月3日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4313653号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、1998年1月15日にグレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して、平成10年7月14日に登録出願、第9類、第16類及び第41類に属する別掲2に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同11年9月10日に設定登録され、その後、同21年8月18日に商標権の存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 商標法第4条第1項第11号に係る商標の類否は、同一又は類似の商品又は役務に使用された商標が、その外観、観念、称呼等によって取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して、その商品又は役務に係る取引の実情を踏まえつつ全体的に考察すべきものであり、複数の構成部分を組み合わせた結合商標と解されるものについて、商標の構成部分の一部を抽出し、この部分だけを他人の商標と比較して商標そのものの類否を判断することは、その部分が取引者、需要者に対し商品又は役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる場合や、それ以外の部分から出所識別標識としての称呼、観念が生じないと認められる場合などを除き、許されないというべきである(最高裁平成19年(行ヒ)第223号 同20年9月8日第二小法廷判決)。 そこで、これを本願商標及び引用商標についてみると、本願商標は、「RED」の欧文字を標準文字で表してなるところ、該文字は、「赤」を意味する英語として一般に広く慣れ親しまれているものであるから、これより、「レッド」の称呼及び「赤」の観念を生ずるものである。 他方、引用商標は、別掲1のとおり、一筆書き風に白抜きで表された「Red」の欧文字を内包する赤茶色の縦長矩形と、ありふれた書体をもって白抜きで表された「For the best things in life」の欧文字を内包する黒色の横長矩形(高さは、赤茶色の縦長矩形の高さの10分の1以下)とを、横幅を揃え、隙間を空けずに、上下に配置してなるものであるところ、かかる構成にあっては、異なる色の矩形内に表された「Red」の文字部分と「For the best things in life」の文字部分とは、視覚上分離して看取され得るものであるとともに、一見して顕著に表された「Red」の文字部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものと認められる。 そうとすると、引用商標は、その構成中の「Red」の文字部分を抽出し、他人の商標と比較することが許されるものというべきであり、該文字に相応して、「レッド」の称呼及び「赤」の観念を生ずるものというのが相当である。 してみれば、本願商標と引用商標は、外観において相違するとしても、「レッド」の称呼及び「赤」の観念を共通にするものであり、本願の指定商品は、引用商標の指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」に包含されるものであるから、本願商標と引用商標とは、これを同一又は類似の商品に使用した場合、互いに紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 なお、請求人は、「Red」の文字が製品の色彩そのものを表す場合があり、引用商標の構成中の「Red」の文字部分は、同「For the best things in life」の文字部分と比して自他商品識別力が弱い部分であり、仮に該「Red」の文字部分に着目したとしても、外観上に大きな特徴があることから、本願商標とは区別が可能である旨述べている。 しかしながら、引用商標は、上述したとおり、その構成態様と相まって、その構成中の「Red」の文字部分が商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与える部分というべきであるから、引用商標に接する取引者、需要者が該「Red」の文字部分を単に商品の色彩を表示したものとして理解することはなく、また、該「Red」の文字部分から生ずる「レッド」の称呼及び「赤」の観念をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当であって、本願商標と引用商標をそれぞれその指定商品に使用した場合、両商標の外観における差異を考慮してもなお、互いに紛れるおそれはないとまでいうことはできないから、請求人の上記主張を採用することはできない。 以上のとおり、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものであって、これを取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 1 引用商標(登録第4313653号商標) ![]() (色彩については、原本参照のこと。) 2 引用商標(登録第4313653号商標)の指定商品及び指定役務 第9類 理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,スロットマシン,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,火災報知機,ガス漏れ警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防車,消防艇,スプリンクラー消火装置,盗難警報器,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,磁心,自動車用シガーライター,抵抗線,電極,溶接マスク,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,計算尺,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,エアタンク,水泳用浮き板,潜水用機械器具,レギュレーター,アーク溶接機,家庭用テレビゲームおもちゃ,金属溶断機,検卵器,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,メトロノーム 第16類 紙類,紙製包装用容器,家庭用食品包装フィルム,紙製ごみ収集袋,プラスチック製ごみ収集用袋,衛生手ふき,型紙,紙製テーブルクロス,紙製テーブルナプキン,紙製タオル,紙製手ふき,紙製のぼり,紙製旗,紙製ハンカチ,紙製ブラインド,紙製幼児用おしめ,裁縫用チャコ,荷札,印刷物,書画,写真,写真立て,遊戯用カード,文房具類,事務用又は家庭用ののり及び接着剤,青写真複写機,あて名印刷機,印刷用インテル,印字用インクリボン,活字,こんにゃく版複写機,自動印紙はり付け機,事務用電動式ホッチキス,事務用封かん機,消印機,製図用具,装飾塗工用ブラシ,タイプライター,チェックライター,謄写版,凸版複写機,文書細断機,封ろう,マーキング用孔開型板,郵便料金計器,輪転謄写機,観賞魚用水槽及びその附属品 第41類 電子計算機端末による通信を利用した教育に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した講演会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した研修会の企画・運営又は開催に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した映画の上映に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した演芸の上演・演劇の演出又は上演・音楽の演奏に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した放送番組の制作に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用したスポーツの企画・運営又は開催に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用した興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏・スポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行を除く。)に関する情報の提供,電子計算機端末による通信を利用したゲームに関する情報の提供 |
審理終結日 | 2012-03-13 |
結審通知日 | 2012-03-16 |
審決日 | 2012-04-27 |
出願番号 | 商願2009-41125(T2009-41125) |
審決分類 |
T
1
8・
263-
Z
(X09)
T 1 8・ 261- Z (X09) T 1 8・ 262- Z (X09) |
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 薩摩 純一、原田 信彦 |
特許庁審判長 |
関根 文昭 |
特許庁審判官 |
山田 和彦 田中 敬規 |
商標の称呼 | レッド、アアルイイデイ |
代理人 | 古井 かや子 |
代理人 | 松倉 秀実 |
代理人 | 川口 嘉之 |
代理人 | 石塚 勝久 |