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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X33
管理番号 1263120 
審判番号 不服2011-650227 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-14 
確定日 2012-08-01 
事件の表示 国際登録第1056073号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第33類「Vodka.」を指定商品として、2010年(平成22年)4月14日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、同年10月14日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4595983号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
当審において、国際登録の分割(日本における所有権の変更:国際登録番号は、国際登録第1056073A号となった。)がされた旨の通報があった結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 【別記】

審決日 2012-07-20 
国際登録番号 1056073A 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X33)
最終処分 成立  
前審関与審査官 武谷 逸平杉本 克治 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 前山 るり子
山田 和彦
商標の称呼 ビリーブトラストユアインスティンクツナチュラリースムースメークイットベルブ、ビリーブ、トラストユアインスティンクツナチュラリースムースメークイットベルブ、トラストユアインスティンクツ、ナチュラリースムース、メークイットベルブ、ベルブ、ベルベ 
代理人 橋本 良樹 
代理人 吉田 親司 
代理人 幡 茂良 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 潮崎 宗 
代理人 石川 義雄 
代理人 小出 俊實 

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