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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X10
管理番号 1263115 
審判番号 不服2011-650201 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-10-07 
確定日 2012-08-06 
事件の表示 国際登録第1054016号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LOGIC FIT」の文字を表してなり、第10類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2010年9月21日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2010年(平成22年)9月28日に国際商標登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4531534号商標(以下『引用商標』という。)と類似の商標であって同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その確定審決の登録が平成24年7月20日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-07-26 
国際登録番号 1054016 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 八木橋 正雄 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 瀬戸 俊晶
田中 亨子
商標の称呼 ロジックフィット、ロジック 
代理人 奥原 力也 
代理人 鈴岡 正 
代理人 高松 薫 

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