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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X1920
管理番号 1263094 
審判番号 不服2012-5528 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-03-26 
確定日 2012-09-25 
事件の表示 商願2010- 40954拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第19類、第20類及び第35類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として平成22年5月25日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、当審における平成24年3月26日付け手続補正書により、別掲2のとおり補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第2156660号商標及び国際登録第960253号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、別掲2のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と類似の役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲1(本願商標)

(色彩については原本を参照)

別掲2(本願の指定商品)
第19類「床材(金属製・セメント製及びコンクリート製のものを除く。),壁材(金属製・セメント製及びコンクリート製のものを除く。),天井材(金属製・セメント製及びコンクリート製のものを除く。),造作材(金属製・セメント製及びコンクリート製のものを除く。),幅木(金属製・セメント製及びコンクリート製のものを除く。),笠木(金属製・セメント製及びコンクリート製のものを除く。),框(金属・セメント製及びコンクリート製のものを除く。),階段及びその部品(金属製・セメント製及びコンクリート製のものを除く。),手すり部材(金属製・セメント製及びコンクリート製のものを除く。),折畳み式扉(金属製・セメント製及びコンクリート製のものを除く。),扉(金属製のものを除く。),扉枠(金属製のものを除く。),棚板(金属製・セメント製及びコンクリート製のものを除く。),陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,木粉及び合成樹脂を配合して成型した建築用又は構築用の専用材料,木材及び合成樹脂の複合材からなる建築用又は構築用の専用材料,木材,家具用木材,中密度繊維板,繊維板,合板,パーティクルボード,集成材,石材,建築用ガラス,建具(金属製のものを除く。)」
第20類「荷役用パレット(金属製のものを除く。),カーテン金具,金属代用のプラスチック製締め金具,くぎ・くさび・ナット・ねじくぎ・びょう・ボルト・リベット及びキャスター(金属製のものを除く。),座金及びワッシャー(金属製・ゴム製又はバルカンファイバー製のものを除く。),錠(電気式又は金属製のものを除く。),ネームプレート及び標札(金属製のものを除く。),家庭用水槽(金属製又は石製のものを除く。),ハンガーボード,家具,台所用家具,収納家具,食器戸棚,洗面化粧台,洗面化粧台用カウンター,トイレ用カウンター,カウンターテーブル,洋服だんす,テレビジョン受信機載置台,家具用棚板,葬祭用具,神棚」

審決日 2012-09-13 
出願番号 商願2010-40954(T2010-40954) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X1920)
最終処分 成立  
前審関与審査官 熊谷 道夫保坂 金彦 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小川 きみえ
大橋 良成
商標の称呼 ベコ 
代理人 浅村 肇 
代理人 秋友 徹 
代理人 特許業務法人浅村特許事務所 
代理人 浅村 皓 
代理人 岡野 光男 

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