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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X21
管理番号 1263090 
審判番号 不服2012-9668 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-05-24 
確定日 2012-10-01 
事件の表示 商願2011- 49641拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アンジェ」の片仮名と「Ange」の欧文字とを二段に横書きしてなり、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」を指定商品として、平成23年7月14日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶理由に引用した登録第5181665号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成20年3月13日に登録出願され、第18類「かばん類,袋物,携帯用化粧道具入れ,カバン用携帯ストラップ」を指定商品として、同年11月21日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「アンジェ」の片仮名と「Ange」の欧文字とを二段に横書きしてなる構成よりなるところ、該構成文字に相応して「アンジェ」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、別掲のとおり、黒塗りされた円形中に、「GA」及び「EN」の文字(「G」、「E」及び「N」の文字は、円形内に3/4程度しか表示されていない。)を白抜きした円形と、「アンジェ デコ」の片仮名及び「ANGE DECO」の欧文字を三段に表してなるものである。
引用商標中の黒塗りされた円図形中に白抜きで表された欧文字は、右から縦に読めば、「AN」及び「GE」であり、三段目に「ANGE」の文字があるとしても、2文字以上の欧文字は、左から右に向かって、読むのが自然であるから、原審説示の如く、円形内の欧文字から、「アンジェ」の称呼を生ずるものとはいい難いものである。
また、他に、引用商標から「アンジェ」の称呼を生ずる理由は存在しないものとみるのが相当である。
したがって、引用商標から「アンジェ」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 引用商標




審決日 2012-09-13 
出願番号 商願2011-49641(T2011-49641) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X21)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡辺 潤 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 アンジェ、アンジュ、アンジ 

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