ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X20 |
---|---|
管理番号 | 1263012 |
審判番号 | 不服2012-10509 |
総通号数 | 154 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-06-06 |
確定日 | 2012-09-11 |
事件の表示 | 商願2011- 44506拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Oh!Bed」の文字を標準文字で表してなり、第20類「組立て式の簡易ベッド,折りたたみ式の簡易ベッド,寝台,その他の家具,スリーピングバッグ,輸送用コンテナ(金属製のものを除く。),木製・竹製又はプラスチック製の包装用容器,ついたて,ベンチ」を指定商品として、平成23年6月27日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定は、「本願商標は、その構成中に『Bed』の文字を有してなるから、これをその指定商品中の『組立て式の簡易ベッド,折りたたみ式の簡易ベッド,寝台,その他の家具』のうち、例えば『組立て式の簡易ベッド,折りたたみ式の簡易ベッド,寝台』以外の商品に使用するときは、商品の品質に誤認を生じさせるおそれがあるものとおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記1のとおり、「Oh」の文字と「Bed」の文字とを感嘆符「!」で介してなるところ、該文字と感嘆符は、同書同大等間隔で、外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、本願商標よりは、特定の親しまれた意味を有するとはいえないものである。 そして、たとえ、本願商標の構成中「Bed」の文字が、「ベッド, 寝床, 寝台」の意味を有するとしても、これが直ちに、原審説示のように、本願商標が使用された商品が、あたかも「組立て式の簡易ベッド,折りたたみ式の簡易ベッド,寝台」であるかの如く、その品質の誤認を生ずるおそれがあるとはいい難く、むしろ、本願商標の全体をもって、一体不可分の商標として認識し、把握されるものである。 そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中、「家具」に使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれがないものというのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく取り消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-08-27 |
出願番号 | 商願2011-44506(T2011-44506) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(X20)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 岩本 和雄 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
前山 るり子 小林 正和 |
商標の称呼 | オーベッド、オー |
代理人 | 西村 雅子 |
代理人 | 田畑 浩美 |
代理人 | 宮永 栄 |