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審判番号(事件番号) | データベース | 権利 |
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不服20124323 | 審決 | 商標 |
不服200731149 | 審決 | 商標 |
不服20126553 | 審決 | 商標 |
不服201311761 | 審決 | 商標 |
不服20138011 | 審決 | 商標 |
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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X35 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X35 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1263006 |
審判番号 | 不服2012-1138 |
総通号数 | 154 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-10-26 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-01-20 |
確定日 | 2012-09-13 |
事件の表示 | 商願2011- 20347拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第35類「飲食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」を指定役務として、平成23年3月23日に登録出願され、その後、指定役務については、当審における平成24年1月20日付け手続補正書により、第35類「菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」に補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4828291号商標(以下「引用商標」という。)は、「旭山」の漢字を標準文字で表してなり、平成16年5月13日に登録出願され、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、平成16年12月24日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 (1)本願商標について 本願商標は、別掲のとおりの構成からなるところ、上段に大きく毛筆体風に書された漢字は、その1文字目が相当程度崩して書されており、直ちにいかなる文字を表したものか特定し難いが、1文字目に続く「日」「山」の文字と、下段に小さく書された「アサヒヤマ」の片仮名からすると、「朝日山」を表したものと認識し得るものである。 そうとすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「アサヒヤマ」の称呼を生ずるものである。 そして、「朝日山」の文字は、例えば、北海道、岩手県、新潟県、富山県、長野県、静岡県、京都府、広島県、佐賀県等、全国各地に点在する山の名称であるから、これより山の名称としての「朝日山」の観念が生じ得るものというのが相当である。 (2)引用商標について 引用商標は、前記2のとおり、「旭山」の文字からなるところ、該文字に相応して「アサヒヤマ」の称呼を生ずるものである。 そして、「旭山」の文字は、北海道旭川市の著名な「旭山動物園」により、北海道の著名な観光地の名称として我が国で広く親しまれたものであって、該文字より直ちにそれを想起し得るものであるから、北海道の著名な観光地の名称としての「旭山」の観念が生じ得るものというのが相当である。 (3)本願商標と引用商標の類否について そこで検討するに、両商標の外観は、別掲及び前記(2)のとおりの構成からなるものであるから、「朝日」と「旭」の文字の相違及び「アサヒヤマ」の片仮名の有無において明確に異なるものであり、構成全体の外観において著しく相違するものである。 そして、観念については、本願商標からは山の名称としての「朝日山」の観念が生じ得るのに対し、引用商標からは北海道の著名な観光地の名称としての「旭山」の観念が生じ得るものであるから、観念において相違すること明らかである。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、「アサヒヤマ」の称呼を共通にするものとしても、外観及び観念において明確に相違するものであって、これらの外観と観念の相違が称呼の共通性を凌駕するものであるから、これらを総合的に判断すると、取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等が異なる商標である。 よって、両商標は、商品の出所の誤認、混同を生ずるおそれのないものであり、全体として非類似の商標であるというのが相当である。 (4)まとめ したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標)![]() |
審決日 | 2012-08-31 |
出願番号 | 商願2011-20347(T2011-20347) |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(X35)
T 1 8・ 262- WY (X35) T 1 8・ 263- WY (X35) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 加藤 百宇、池田 光治 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
冨澤 武志 小川 きみえ |
商標の称呼 | アサヒヤマ |
代理人 | 吉井 雅栄 |
代理人 | 吉井 剛 |