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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X05
管理番号 1263002 
審判番号 不服2011-19045 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-09-05 
確定日 2012-08-22 
事件の表示 商願2010-82781拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は,成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は,「網戸に」の文字と「貼るだけ」の文字とを上下二段に表してなり,第5類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成22年10月8日に登録出願されたものである。
そして,指定商品については,原審における平成23年3月28日付け提出の手続補正書により,第5類「網戸に貼って使用する薬剤,網戸に貼って使用するはえ取り紙,網戸に貼って使用する防虫紙」に補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定において,「本願商標は,『網戸に』,『貼るだけ』の文字を二段に書してなるところ,構成文字全体で『網戸に貼るだけで使用できるもの』との意味合いを認識させるものである。そして,殺虫剤及び防虫剤に係わる業界においては,網戸に集まる不快害虫を駆除する各種の商品が製造,販売されていることから,これをその指定商品中,前記意味合いに照応する商品,例えば『網戸用防虫剤』に使用しても,単にその商品が『網戸に貼るだけで使用できるもの』であること,すなわち,商品の品質,用途を表示するにすぎず,自他商品の識別標識として機能し得ないものと認める。したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第3号に該当し,前記商品以外の商品に使用するときは,商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから,同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。

3 当審における証拠調べ通知
当審において,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するか否かについて,職権に基づく証拠調べをした結果,以下の事実を発見したので,商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき,請求人に対して証拠調べ通知書を送付した。
(1)新聞記事
ア 「耳より=虫よけ剤 白元」 熊本日日新聞 2008.05.19 夕刊 夕経
「白元が,網戸用虫よけ剤『網戸で虫よけムシストッパー』を発売した。薄型プレートを網戸に貼るだけで虫よけ成分が行きわたり,部屋への虫の侵入を防ぐ。2個入,577円。」
(2)インターネット情報
イ 「トピックス&ニュース 2008.3.1」において,「株式会社白元(本社:東京都・台東区,社長:鎌田 真)は,網戸用虫よけ剤『網戸で虫よけ ムシストッパー』を4月下旬より発売します。 『網戸で虫よけ ムシストッパー』は,薄型プレートを網戸に貼るだけで虫よけ成分が行きわたり,部屋への虫の侵入を防ぐ簡単手軽な網戸用虫よけ剤です。」との記載がある
(http://www.hakugen.co.jp/topics/detail.php?tpid=25)。
ウ 「武井薬局のウェブサイトにおいて,商品の紹介に「ハエ・カ(蝿・蚊)」「網戸で虫よけ(貼るだけ!) ムシストッパー 2個入り(網戸2枚分)」との記載がある(http://www.drug.co.jp/products/p-11282.html)。
エ 「W×R ウェブレビュー」において,「『防虫照明』『網戸に貼るだけ』 最新虫よけアイテム&テク! 2011.8.10」「『蚊の対策としては,部屋にワンプッシュしておくだけで蚊のいない部屋を作れる「蚊がいなくなるスプレー」が最近では好評です。またここ数年は,殺虫剤で駆除する以前に,虫を見たくない,身の回りに虫を寄せ付けたくないという人が増えていることから,「殺虫」よりも「防虫」に重きを置いた商品が市場で増えてきています』とは,ご存じ『KINCHO』の宣伝部・安久多恵子さん。・・・火も電気も使わず常温で揮散する殺虫成分を樹脂に練り込み,徐々に揮散させる新しい技術ができたことから,特にベランダなど屋外に吊下げるタイプの予防アイテムが人気。たとえば,同社の『虫コナーズ アミ戸に貼るタイプ』は,貼るだけで網戸にイヤな虫が付いたり,網目から虫が部屋に入ってくるのを防いでくれるという。」との記載がある(http://r25.yahoo.co.jp/spcate/wxr_detail/?id=20110810-00021050-r25)。
オ ASKULのウェブサイトにおいて,商品の紹介に「大日本除虫菊 虫コナーズアミ戸に貼るタイプ120日 2P」「★ アミ戸1枚に1個貼るだけで,見えない虫よけカーテンをつくり,アミ戸への虫の付着や屋内への侵入を防ぎます 」「商品特徴 網戸に貼るタイプ。 」との記載がある(http://www.askul.co.jp/p/5779093/)。
カ フマキラーのウェブサイトにおいて,製品紹介に「虫よけバリア ブラック アミ戸にピタッ! 200日」「ソーラーパワーでアミ戸に虫を寄せつけない!アミ戸に貼るだけ!太陽のエネルギーで効果アップ!フマキラーだけの『取替えサイン』付きです。(2011年12月現在)」との記載がある(http://www.fumakilla.co.jp/products/insect/-200.html)。
キ コープ商品(日用品)情報検索サイトにおいて,「CO・OP あみ戸用 虫よけ コンパクトタイプ 66日用 2個入り」「商品特長 あみ戸に貼り付けて虫を寄せ付けない商品です。」「軽量・うす型で取りつけ簡単。あみ戸に貼るだけで虫よけ。」との記載がある
(http://household.jccu.coop/bb/shohindetail/4902220560875/psspu:111872)。
ク 【楽天市場】網戸に貼るだけで花粉・ホコリの侵入を防ぐ網戸花粉フィルター:e-monoのウェブサイトにおいて,商品の紹介に「花粉対策に。 約80%の花粉をブロック!網戸に貼るだけで,網戸の目から侵入する花粉やホコリ,砂ぼこりや虫までシャットアウトします。」との記載がある(http://item.rakuten.co.jp/e-mono-store/4904140248000/)。
ケ 株式会社イーライフのウェブサイトにおいて,請求人の商品を紹介し,「部屋への虫の侵入を防ぐ!網戸に貼るだけで早く長く利く!」「●製品特徴 あみ戸に貼るだけ!カンタン虫よけ!」「●あみ戸に貼るだけで,あみ戸の周りに虫よけ成分が広がり,いやな虫を室内に入らせません。」との記載がある(http://www.elife-web.co.jp/amido.html)。
(3)以上のとおり,本願指定商品に含まれる「虫よけ剤」には,「網戸用」又は「アミ戸に貼るタイプ」が存在すること,該商品の特長(特徴)として「あみ戸に貼り付けて虫を寄せ付けない商品です。」「あみ戸に貼るだけで虫よけ。」「あみ戸に貼るだけ!カンタン虫よけ!」と記載していること,また,商品の紹介には「アミ戸に虫を寄せつけない!アミ戸に貼るだけ!」「網戸に貼るだけで虫よけ成分が行きわたり,部屋への虫の侵入を防ぐ。」「網戸に貼るだけで早く長く利く!」等と記載して,請求人を含め複数の事業者によって「虫よけ剤」が販売されている事実がある。
かかる事実からすれば,「網戸に貼るだけ」の文字からなる本願商標をその指定商品に使用しても,これに接する需要者に,「(商品の使い方は)網戸に貼るだけ」であることを表すものと理解,認識させるに止まり,商品の使用の方法を表示する標章のみからなる商標であるから,本願商標は,自他商品の識別標識としての機能は果たし得ないものである。

4 請求人は,前記3の証拠調べに対し,何ら意見を述べていない。

5 当審の判断
本願商標は,前記1のとおり,「網戸に」と「貼るだけ」の文字とを上下二段に表してなるところ,その構成文字全体で,原審説示のように「網戸に貼るだけで使用できるもの」程の意味合いを容易に認識させるものである。
また,「虫よけ剤」について,「(商品の使い方は)網戸に貼るだけ」であることを表すものとして,請求人を含め複数の事業者によって使用されている事実が存することは,前記3の証拠調べのとおりである。
そして,本願指定商品が「網戸に貼って使用する」商品であることからすれば,「網戸に」「貼るだけ」の文字からなる本願商標を,その指定商品について使用したときは,これに接する取引者,需要者に,「(商品の使い方は)網戸に貼るだけ」であると理解,認識させるにすぎず,本願商標は,商品の使用の方法を表示する標章のみからなるものと認められる。
したがって,本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,妥当であって,取り消すことができない。
よって,結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-06-18 
結審通知日 2012-06-25 
審決日 2012-07-06 
出願番号 商願2010-82781(T2010-82781) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X05)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 小林 由美子
特許庁審判官 田中 亨子
谷村 浩幸
商標の称呼 アミドニハルダケ、アミドニ、ハルダケ 
代理人 小栗 昌平 
代理人 市川 利光 

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