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審判番号(事件番号) データベース 権利
不服201211314 審決 商標

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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X19
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X19
管理番号 1262997 
審判番号 不服2012-6659 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-12 
確定日 2012-09-18 
事件の表示 商願2011-21673拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オイルシャットパネル」の片仮名を標準文字で表してなり、第19類「プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,セメント及びその製品,木材」を指定商品として、平成23年3月28日に登録出願、その後、その指定商品については、当審における同24年5月15日付け及び同年8月31日付けの手続補正書により、最終的に、第19類「パネル状のプラスチック製建築専用材料,パネル状の合成建築専用材料,パネル状のセメント製品,パネル状の木材」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は『オイルシャットパネル』の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中の『オイル』の文字は、『油』を意味する語、『シャット』の文字は、『遮断する』を意味する語、『パネル』の文字は、『羽目板、型枠パネル、内装パネル』を意味する語として、それぞれ広く使用されているものであることから、全体として『油を遮断するパネル』程の意味合いを容易に理解させるものといえる。また、指定商品の分野において、近年、簡単に掃除がしやすい、パネル表面の油汚れをはじく商品が開発・販売されている事実がうかがえる。そうすると、本願商標は、これをその指定商品中『上記に相応するプラスチック製パネル,合成樹脂パネル』などのパネル状の商品に使用するときは、単に商品の品質等を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「オイルシャットパネル」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成各文字は、同じ書体、同じ大きさをもって、視覚上まとまりよく一体的に表されているものである。
そして、本願商標の構成中の「オイル」、「シャット」及び「パネル」の各文字が、それぞれ「燃料用・食用・機械用などの油。」、「閉じること。閉鎖。」及び「鏡板。羽目板。また、一定の寸法や仕様で作られた板。」(「大辞泉 増補・新装版」1998年11月20日 株式会社小学館発行)の意味を有する外来語として広く知られているものであるとしても、これらを結合してなる「オイルシャットパネル」の文字から、本願の指定商品との関係において、原審で説示するような商品の品質を表したものとして直ちに理解されるものとはいい難く、また、当審において職権をもって調査するも、「オイルシャットパネル」の文字が、本願の指定商品を取り扱う業界において、商品の品質を表すものとして、取引上普通に用いられているという事実を発見することができなかった。
そうとすると、本願商標は、その構成全体をもって、特定の意味合いを生ずることのない一種の造語を表したものとして認識されるというべきである。
してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、本願の指定商品のいずれに使用しても、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-09-04 
出願番号 商願2011-21673(T2011-21673) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (X19)
T 1 8・ 13- WY (X19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 山本 敦子 
特許庁審判長 酒井 福造
特許庁審判官 池田 佐代子
田中 敬規
商標の称呼 オイルシャットパネル、オイルシャット 
代理人 安田 徹夫 
代理人 鈴木 恵子 
代理人 高野 清 
代理人 平木 祐輔 
代理人 平木 康男 

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