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審決分類 審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Y1824
管理番号 1262974 
審判番号 取消2009-300566 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2009-05-14 
確定日 2012-08-22 
事件の表示 上記当事者間の登録第4922933号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4922933号商標の商標登録は取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4922933号商標(以下「本件商標」という。)は、「FEILER CLUB」の欧文字と「フェイラークラブ」の片仮名を二段に横書きした構成よりなり、平成17年6月13日に登録出願、第18類「かばん類,袋物,皮革製包装容器,携帯用化粧道具入れ,傘,ステッキ,つえ,つえ金具,つえの柄,皮革」、第24類「タオル,手ぬぐい,ハンカチ,ふくさ,ふろしき,かや,敷布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製テーブルナプキン,ふきん,シャワーカーテン,布製ラベル」及び第25類「洋服,コート,セーター類,ワイシャツ類,寝巻き類,下着,水泳着,水泳帽,和服,エプロン,えり巻き,靴下,ゲートル,毛皮製ストール,ショール,スカーフ,足袋,足袋カバー,手袋,布製幼児用おしめ,ネクタイ,ネッカチーフ,バンダナ,保温用サポーター,マフラー,耳覆い,ずきん,すげがさ,ナイトキャップ,ヘルメット,帽子,ガーター,靴下止め,ズボンつり,バンド,ベルト,靴類(「靴合わせくぎ・靴くぎ・靴の引き手・靴びょう・靴保護金具」を除く。),靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具,げた,草履類,仮装用衣服,運動用特殊衣服,運動用特殊靴(「乗馬靴」を除く。),乗馬靴」を指定商品として、同18年1月20日に設定登録がされ、現に有効に存続しているものである。
そして、本件審判の請求の登録は、平成21年6月3日にされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、請求の理由及び弁駁の理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証及び甲第3号証(枝番を含む。)を提出した。
1 請求の理由
本件商標は、その全指定商品について、継続して3年以上日本国内において、商標権者が使用した事実がないばかりか、本件商標を使用しないことについて何ら正当な理由が存することも認められない。
また、本件商標について専用使用権者又は通常使用権者の登録もなく、これら使用権者による使用の事実も発見できなかった。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきである。
2 弁駁の理由
(1)乙第1号証及び乙第5号証について
ア マル1( 以下,丸付き数字については数字の前に「マル」を付して表記する。)ないしマル8と表記がされたバッグ、タオル、ハンカチ及び婦人靴の写真( 以下「当該写真」という。)は、その撮影者の住所・氏名、撮影年月日及び撮影場所の説明が一切なく、その商標の使用者、使用時期及び使用場所を認定できない。
イ マル2、マル5及びマル8の写真に写された商品タグはいずれも不鮮明であり、タグ部分の拡大写真の提出が一切ないため、使用商標を明確には判読できない。
ウ マル3、マル4、マル6及びマル7の写真に写された判読可能な商品タグからは「Feiler Club」の欧文字と「イタリア国旗を示す三色旗の図形」と「ITALY」の欧文字の上下三段態様からなるので、各商品がイタリア製の輸入品であることを証明する必要がある。
(2)乙第2号証及び乙第6号証について
ア 納品書(控)の販売先の名称が、No.1及びNo.3は「(有)新かしわ」、No.2は「(有)シバタ」、No.4は「(有)ガイア トレーディング」、No.5は「E.H.TRADING」と記載されているが、該宛先の表記のみで正式名称及び住所に関する立証がなく、実在する法人か否かも不明であって、この点において証明書としての適格性を欠くものである。
イ 納品書(控)No.3の品名の欄に商品名がなく、取引された商品が特定できない。
ウ 納品書(控)の発行は、平成19年7月13日から同20年1月21日の6ヶ月に及ぶのに対して、納品書(控)の「No.」が1ないし5の連番になっており、6ヶ月間で5枚の納品書しか発行していないのは極めて不自然である。
エ 納品書(控)No.1の合計欄には「800800」と記載されているが、正しくは「762640」である。
オ 納品書(控)No.5の消費税額等の欄には「3,780」と記載されているが、外国法人の場合、日本の消費税はかからないはずである。
(3)乙第3号証及び乙第4号証について、
ア 株式会社ビートが本件商標に関する使用権者であることを立証する書類、例えば通常使用権許諾証書等は一切提出されておらず、同社が本件商標に関する通常使用権者等の使用権者であることは何ら立証されていない。
イ 乙第2号証にある「株式会社BEET・ビート」が「株式会社ビート」と同一法人であることは、何ら立証されていない。
(4)乙第7号証について
ア 納品書(控)No.1ないし5に記載された合計金額に対応する入金記録は見当たらない。
イ 輸出申告控(大額)の写し及び「E H TRADING CO.LTDがBEET CO.LTD」宛てに発行した2008年4月16日付けの領収書の写しについては、被請求人から何の説明もなく、他の乙第7号証の書類とどのような関係にあるのか不明である。
(5)むすび
以上のとおり、乙第1号証ないし乙第7号証は、いずれも商標法第50条第2項にいう指定商品についての登録商標の使用を証明するに足るものではない。また、被請求人は指定商品について本件商標の使用をしていないことについて正当な理由があることを明かにしていない。
したがって、本件商標の登録は取り消しを免れ得ないものである。

第3 被請求人の答弁
被請求人は、「本件審判の請求は、成り立たない。審判費用は、請求人の負担とする。」との審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第7号証を提出した。
1 請求に対する答弁
被請求人は、証拠方法に示すとおり、本件商標をバッグ、タオル、ハンカチ及び婦人靴の商品に使用している。
2 平成21年12月1日付け審尋(第1審尋)に対する回答
被請求人は、乙第1号証の商品タグを拡大した写真(乙5)、乙第2号証の「株式会社BEET」の伝票の現物(乙6)及び納品先の入金済通帳の現物(乙7)を提出する。
3 後掲第4の平成23年9月12日付け審尋(第2審尋)に対し、被請求人は、何ら回答していない。

第4 第2審尋の要旨
被請求人が本件商標の使用を証する書面として提出された乙号証を徴するに、いずれの証拠をもってしても、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、請求に係る指定商品のいずれかについて本件商標の使用をした事実を証明したとはいえず、また、個々の証拠を関連づけて商標の使用とみることもできない。ついては、以下につき証明願いたい。
1 納品書No.1ないし5(乙第2号証及び乙第6号証)に記載された納品先である(有)新かしわ」、「(有)シバタ」、「(有)ガイア トレーディング」、「E.H.TRADING」の正式名称、住所及び連絡先などが確認できる書面(例えば、登記簿謄本、正式社名が記載された会社ホームページ、会社カタログなど)。
2 納品書No.1ないし5に相応する受領書(写し)などの書面。
3 乙第1号証及び乙第5号証には「FEILER CLUB」の文字が記載されたタグが下げられたタオル、ハンカチ及び婦人靴が複数存在しているため、納品書No.1ないし5の品名の欄に記載された「FEILER CLUB」に係る商品がこれのどれであるか不明であり、これらの関係が確認できる書面 。

第5 当審の判断
1 事実認定
被請求人の提出に係る証拠によれば、以下の事実を認めることができる。
(1)乙第1号証は、マル1ないしマル8と表記がされたバッグ、タオル、ハンカチ及び婦人靴の写真であり、乙第5号証はその拡大写真であるところ、該写真には、その撮影者の住所・氏名、撮影年月日及び撮影場所に関する説明がない。
(2)乙第6号証は、株式会社ビートの納品書(控)現物であり、そのうち、納品書(控)1ないし5(乙第2号証はその写し)には、以下の内容の記載が認められる。
ア 納品書(控)No.1には、発行元を「株式会社BEET・ビート 〒341-0044 埼玉県三郷市戸ケ崎2-633-5 TEL0489-56-3351(代)FAX0489-55-1864」とし、日付欄に「19年7月13日」、宛先欄に「(有)新かしわ」、1の欄に「品名 FEILER CLUB タオル 数量360 単価600 金額(税抜・税込) 216000」、2の欄に「品名 〃 〃 大判 〃 数量240 単価1,200 金額(税抜・税込) 288000」、3の欄に「〃 総柄ハンカチ 数量 216 単価 1,200 金額(税抜・税込) 259200」、4の欄に「振込料 金額(税抜・税込) ▲560」、合計欄に「800800」、税率欄に「5%」、消費税額等欄に「38,160」及び税込合計金額欄に「800,800」の記載が認められる。
イ 納品書(控)No.2には、発行元を「株式会社BEET・ビート」として、その他納品書(控)No.1と同様の記載があり、日付欄に「19年10月5日」、宛先欄に「(有)シバタ」、1の欄に「品名 FEILER CLUB,sizu 数量 62 単価 6,750 金額(税抜・税込) 418500、2の欄に「婦人靴」、消費税額等欄に「20,925」及び税込合計金額欄に「439,425」の記載が認められる。しかし、商品不一致のため商品が返品(返品伝票、乙7)されている。
ウ 納品書(控)No.3には、発行元を「株式会社BEET・ビート」として、その他納品書(控)No.1と同様の記載があり、日付欄に「20年1月21日」、宛先欄に「(有)新かしわ」、1の欄に「品名 FEILER CLUB 数量 6,000 単価 48、金額(税抜・税込) 288000」、合計欄に「288000」、税率欄に「5%」、消費税額等欄に「14,400」及び税込合計金額欄に「302,400」の記載が認められる。
エ 納品書(控)No.4には、発行元を「株式会社BEET・ビート」として、その他納品書(控)No.1と同様の記載があり、日付欄に「20年1月21日」、宛先欄に「(有)ガイア トレーディング」、1の欄に「品名 FEILER CLUB 数量 6 単価 6,500 金額(税抜・税込) 39000」、2の欄に「婦人用靴 数量 6 単価 6,500 金額(税抜・税込) 39000」、合計欄に「78000」、税率欄に「5%」、消費税額等欄に「3,900」、及び税込合計金額欄に「81,900」の記載が認められる。
オ 納品書(控)No.5には、発行元を「株式会社BEET・ビート」として、その他納品書(控)No.1と同様の記載があり、日付欄に「20年1月21日」、宛先欄に「E.H.TRADING」、1の欄に「品名 FEILER CLUB 金額(税抜・税込) 0」、2の欄に「品名 ハンカチ 数量 60 単価 810 金額(税抜・税込) 48600」、3の欄に「品名 タオル 数量60 単価 450 金額(税抜・税込) 27000」、合計欄に「75600」、税率欄に「5%」、消費税額等欄に「3,780」、及び税込合計金額欄に「79,380」の記載が認められる。
(3)乙第3号証は、「株式会社ビート」の「履歴事項全部証明書」の写しであるところ、代表取締役として商標権者の氏名、住所が、平成11年10月23日に登記(住所については、同年12月25日に本件商標登録原簿記載の住所に移転の登記がある。)されていることが認められる。
(4)乙第7号証は、(有)シバタの返品伝票の写し、入金先の入金済み通帳の写しと通帳現物、輸出申告控(大額)の写し及び領収書の写しであるところ、以下の内容の記載が認められる。
ア 平成19年8月7日から同20年9月4日までの入出金等が記帳された株式会社ビート名義の足立成和信用金庫の普通預金通帳(以下「預金通帳1」という。)、同じく、平成20年4月15日から同年4月25日までの入出金等が記帳された普通預金通帳(以下「預金通帳2」という。)であるところ、預金通帳1及び2には、乙第6号証の納品書(控)No.1ないし4に対応する入金の記録がない。
イ 輸出申告控(大額)には、申告年月日に「2008.04.15」、その下には、「BEET」「SAITAMA KEN MISATO SHI TOGASAKI 2-633-5」、品名の欄には、「SPECTACLE FRAME & MOUNTING OF PLASTICS」の記載が認められる。
ウ 領収書には、「BEET CO.LTD」を名宛て人とする「E.H.TRADING」による領収書であるところ、日付の欄には「2008年4月16日」内訳の欄には「コミッション.F.C相殺」の記載が認められる。
2 判断
前記1の事実認定を踏まえ、以下判断する。
(1)通常使用権者について
商標権者が法人の代表取締役である(乙3)場合、当該法人が代表取締役の取得した登録商標の通常使用権者となることは、取引社会において、ごく普通に行われていることである。そして、通常使用権の許諾自体は、口頭の契約であっても有効なものであり、商標登録原簿への登録が効力発生要件でもない。そうとすれば、仮に商標権者と株式会社ビートとの間に、本件商標についての通常使用権の許諾に関する契約書が存在しないとしても、両者の間には黙示的に、株式会社ビートが本件商標の商標権を使用することについて了解事項があったものと解することができる。
したがって、株式会社ビートは、本件商標の商標権の通常使用権者とみて差し支えない。
(2)マル1ないしマル8と表記がされたバッグ、タオル、ハンカチ及び婦人靴の写真(乙1及び乙5)には、その撮影者の住所・氏名、撮影年月日及び撮影場所に関する説明がないため、その商標の使用者、使用時期及び使用場所を特定できない。
したがって、上記証拠をもっては、本件請求の登録前3年以内の本件商標の使用を被請求人が証明したとはいえない。
(3)株式会社ビートの納品書(控)1ないし5(乙2及び乙6)において、販売先として記載された、「(有)新かしわ(No.1及びNo.3)」、「(有)シバタ(No.2)」、No.4は「(有)ガイア トレーディング(No.4)」、「E.H.TRADING(No.5)」は、販売先として特定すべく正式名称及び住所に関する立証がなく、また、記載された合計金額に対応する入金の記録(預金通帳1及び預金通帳2、乙7)も見当たらない。
したがって、上記証拠をもっては、本件請求の登録前3年以内の本件商標の使用を被請求人が証明したとはいえない。
なお、納品書(控)No.2については、商品不一致のため商品が返品されたことにより、上記譲渡に係る商品に本件商標が付されていたか不明となり、本件商標の使用に係る証拠として採用できない。同じく、同No.3には商品名の記載がないため、本件商標の使用に係る証拠として採用できない。
(4)輸出申告控(大額)の品名の欄に記載の「SPECTACLE FRAME & MOUNTING OF PLASTICS」(乙7)は、「プラスチック製の眼鏡とマウント」の意味であると解されるところ、これらの商品は、本件審判の請求に係る指定商品中には、包含されていない。
また、「BEET CO.LTD」を名宛て人とする「E.H.TRADING」による領収書(乙7)は、被請求人から何の説明もなく、本件審判の取消請求に係る指定商品との関係をうかがわせる記載がない。
したがって、上記証拠をもっては、本件請求の登録前3年以内の本件商標の使用を被請求人が証明したとはいえない。
3 まとめ
以上のとおり、被請求人が提出した乙1、2、5、6及び7号証の証拠をもってしても、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれかが請求に係る指定商品のいずれかについて本件商標の使用をした事実を証明したとはいえない。
また、被請求人は、本件商標を請求に係る指定商品について使用していなかったことについて、正当な理由があることも明らかにしていない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2012-01-24 
結審通知日 2012-01-27 
審決日 2012-04-04 
出願番号 商願2005-53057(T2005-53057) 
審決分類 T 1 31・ 1- Z (Y1824)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小川 きみえ 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 末武 久佳
酒井 福造
登録日 2006-01-20 
登録番号 商標登録第4922933号(T4922933) 
商標の称呼 フェイラークラブ、フェイラー 
代理人 千葉 太一 

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