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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X03
管理番号 1262953 
審判番号 不服2012-3173 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-02-20 
確定日 2012-09-04 
事件の表示 商願2011- 27762拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「メラノケア」の文字及び「melano care」の欧文字を上下二段に書してなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,歯磨き,つけづめ,つけまつ毛」を指定商品とし、平成23年4月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、別掲のとおりの構成からなる登録第4967619号商標(以下「引用商標」という。)と『メラノケア』の称呼を共通にする類似の商標であって、同一又類似の商品に使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「メラノケア」の文字及び「melano care」の欧文字を上下二段に書してなるものである。
一方、引用商標は、別掲のとおり、「メラノケア フォーミュラ」の片仮名と「Melano-Care Formula」の欧文字とを上下二段に書してなり、上段の片仮名は、下段の欧文字部分の読みを特定したものと容易に認識し得る構成よりなるところ、その構成中前半の「メラノケア」「Melano-Care」の文字と後半の「フォーミュラ」「Formula」の各文字との間には、1文字程度の間隔があるものの、同じ書体、同じ大きさでまとまりよく一体的に表されているものであって、これより生ずる「メラノケアフォーミュラ」の称呼も、無理なく一連に称呼し得るものである。
そして、たとえ、引用商標の後半の「フォーミュラ」「Formula」の文字が、「方式、処方」等の意味を有する語であるとしても、かかる構成においては、殊更、これを省略して、前半の「メラノケア」「Melano-Care」の文字部分のみに着目し、当該文字部分より生ずる称呼をもって取引に当たるというよりも、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分なものと認識、把握し、取引に当たるとみるのが自然である。
してみれば、引用商標からは、その構成文字全体より「メラノケアフォーミュラ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
したがって、引用商標から「メラノケア」の称呼を生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標は称呼上類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(引用商標)


審決日 2012-08-23 
出願番号 商願2011-27762(T2011-27762) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田中 幸一山田 正樹 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 大橋 良成
小川 きみえ
商標の称呼 メラノケア 
代理人 名古屋国際特許業務法人 

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