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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X070912
管理番号 1262921 
審判番号 不服2011-18063 
総通号数 154 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-10-26 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-22 
確定日 2012-09-10 
事件の表示 商願2010-734拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第7類、第9類及び第12類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年1月7日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、原審における平成22年7月30日付け手続補正書により、第7類「動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,燃料電池発電機,コージェネレーションシステムに使用する発電機」、第9類「業務用テレビゲーム機,マウスパッド,フラッシュメモリー,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,インターネットを利用して受信し及び保存することができる画像ファイル,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物,出版物の内容を記憶させた記録媒体,測定機械器具,自動車用充電必要時間の表示装置,燃料電池の性能評価試験装置,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,充電器,バッテリー充電状態表示装置,自動車用バッテリーの充電スタンド,電池,自動車用バッテリー,燃料電池,燃料電池用変換部品,充電池,再充電可能な電池,燃料電池発電装置,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電話機械器具,無線通信機械器具,無線応用機械器具,電気通信機械器具の部品及び附属品,有線通信機械器具,放送用機械器具,乗物用ナビゲーション装置(テレマティクス機能があるもの),乗物用ナビゲーション装置,携帯電話,自動車周辺の充電所の検索情報受信装置,充電所混雑状態の情報受信装置,電子応用機械器具及びその部品,パーソナルコンピューター,乗物用のパーソナルコンピューター,電気自動車のエアコン用遠隔制御装置,電気自動車の充電用遠隔制御装置,通信ネットワークを用いた燃料電池発電装置の遠隔監視用電子計算機,電極,磁心,抵抗線」及び第12類「陸上の乗物用の動力機械(その部品を除く。),陸上の乗物用の機械要素,乗物用盗難警報器,陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。),自動車並びにその部品及び附属品,電気自動車」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4793016号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、特定承継による移転の申請が平成23年7月21日になされた結果、本願の出願人(請求人)と引用商標の商標権者は同一人になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標(色彩については原本参照。)


審決日 2012-08-28 
出願番号 商願2010-734(T2010-734) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X070912)
最終処分 成立  
前審関与審査官 白倉 理 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 大塚 順子
田中 敬規
商標の称呼 ピュアドライブ、ピュア 
代理人 小栗 昌平 
代理人 市川 利光 

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