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審決分類 |
審判 全部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 025 |
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管理番号 | 1262911 |
審判番号 | 取消2011-300751 |
総通号数 | 154 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-10-26 |
種別 | 商標取消の審決 |
審判請求日 | 2011-08-05 |
確定日 | 2012-08-17 |
事件の表示 | 上記当事者間の登録第3320912号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。 |
理由 |
1 本件商標 登録第3320912号商標(以下「本件商標」という。)は、「RED BULL」及び「レッド ブル」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成6年4月15日に登録出願、第25類「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」を指定商品として、平成9年6月13日に設定登録されたものである。 2 請求人の主張 請求人は、本件商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とするとの審決を求め、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として甲第1号証を提出した。 (1)請求の理由 本件商標は、その指定商品である第25類「靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」について継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者または通常使用権者のいずれかによって使用された事実は存在しないものであるから、商標法第50条第1項の規定によりその登録は取消されるべきである。 (2)請求人は、弁駁書において、被請求人の答弁に対する弁駁書の提出期間の猶予を申し出ているが、その後、相当の期間を経過しているにもかかわらず、何ら手続きをとられていない。 3 被請求人の主張 被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし乙第10号証を提出した。 (1)本件商標は、請求に係る指定商品「第25類 靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)」について、本件審判請求の予告登録前3年以内に日本国内において、被請求人により使用されている。この使用の事実を、以下の証拠により明らかにする。 (2)乙第1号証は、本件審判請求の予告登録前3年以内に、株式会社中日フォーラム社により発行された「中日フォーラム No.1851(2011年7月21日発行)」である。この新聞の第2ページ右下部に被請求人の広告欄があり、そこには、本件商標である「RED BULL」の表示の下、4点のブーツとともにそれらの価格が掲載されている。また、当該「RED BULL」の表示の右側に小さく、「BY KOMARYO CO.,LTD.」の表示が存する。そして、前記掲載のブーツの下側に、被請求人の名称と連絡先(住所・電話番号・FAX番号)が記されている。 これらの事実から、本件商標が請求に係る指定商品、靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)について、本件審判請求の予告登録前3年以内に、被請求人によって使用されていることは明らかである。 なお、商品についての広告に商標を使用する行為は、その商標の使用に該当することは言うまでもない(商標法第2条第3項第8号)。 (3)乙第2号証は、本件審判請求の予告登録前3年以内に、株式会社中日フォーラム社により発行された「中日フォーラム No.1852(2011年8月1日発行)」である。この新聞の第6ページ左下部に被請求人の広告欄があり、そこには、「RED BULL」の表示の下、3点のスニーカーとともにそれらの価格が掲載されている。また、当該「RED BULL」の表示の右側に小さく、「BY KOMARYO CO.,LTD.」の表示が存する。そして、前記掲載のブーツの下側に、被請求人の名称と連絡先(住所・電話番号・FAX番号)が記されている。 これらの事実から、本件商標が請求に係る指定商品、靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)について、本件審判請求の予告登録前3年以内に、被請求人によって使用されていることは明らかである。 (4)乙第3号証は、本件審判請求の予告登録前3年以内である2009年4月22日付、被請求人と株式会社三峰との取引書類である納品書(控)の写しである。当該納品書(控)には、納入社として「株式会社三峰」の名称が、取引先名として被請求人の住所及び名称が記載されている。 そして、品名欄の上側3段には、商品コード等と共に「RED BULL」の文字を確認することができる。なお、品名欄に記載されている被請求人商品は、乙第6号証の靴(品番:RED BULL RBT4800)である。この靴のインソール部には「RED BULL」の文字を確認することができる。つまり、これらの証拠から、2009年4月22日の時点において、「RED BULL」が付された靴類(「靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具」を除く。)に関する取引が、被請求人と株式会社三峰との間でなされていたことは明らかであるため、本件商標が請求に係る指定商品、靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)について、本件審判請求の予告登録前3年以内に使用されていることは明らかである。 (5)乙第4号証は、本件審判請求の予告登録前3年以内である2009年11月5日付、被請求人と株式会社チヨダとの取引書類である納品伝票(起票控)Aの写しである。当該納品伝票(起票控)Aの下部には、納入社である「株式会社チヨダ」の名称が記載され、納入先店名としてTSOC宮古島店の名称が記載され、取引先名として被請求人の名称が記載されている。そして、品名欄の第5行及び第6行には、商品コード等と共に、乙第6号証に示したインソール部に「RED BULL」の文字が存する商品の品番が記されている。つまり、これらの証拠から、2009年11月5日の時点において、「RED BULL」が付された靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)に関する取引が、被請求人と株式会社チヨダとの間でなされていたことは明らかであるため、本件商標が靴類(「靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具」を除く。)について、本件審判請求の予告登録前3年以内に使用されていることは明らかである。 (6)乙第5号証は、本件審判請求の予告登録前3年以内である2009年11月5日付、被請求人と株式会社チヨダとの取引書類である納品伝票(起票控)Aの写しである。当該納品伝票(起票控)Aの下部には、納入社である「株式会社チヨダ」の名称が記載され、納入先店名としてTSOC宮古島店の名称が記載され、取引先名として被請求人の名称が記載されている。そして、品名欄には商品コード等と共に、乙第6号証に示したインソール部に「RED BULL」の文字が存する商品の品番(RBT4800)が記されている。つまり、これらの証拠から、2009年11月5日の時点において、「RED BULL」が付された靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)に関する取引が、被請求人と株式会社チヨダとの間でなされていたことは明らかであるため、本件商標が請求に係る指定商品、靴類(「靴合わせくぎ、靴くぎ、靴の引き手、靴びょう、靴保護金具」を除く。)について、本件審判請求の予告登録前3年以内に使用されていることは明らかである。 (7)乙第7号証は、本件審判請求の予告登録前3年以内である2009年1月1日付、被請求人と株式会社鈴忠との取引書類である売上伝票(1)の写しである。当該売上伝票(1)には、得意先名として「(株)鈴忠 シューマックス篠崎店(「シューマックス」とは、株式会社鈴忠が経営する靴専門店の名称である)」の名称が、納入者名として被請求人の名称及び住所が記載されている。そして、品名欄の第4行目には、商品コードと共に「RED BULL」の文字を確認することができる。なお、品名欄に記載されている被請求人商品は、乙第10号証にあるスニーカー(品番:RED BULL TW-102)である。この靴のインソール部には「RED BULL」の文字を確認することができる。つまり、これらの証拠から、2009年1月1日の時点において、「RED BULL」が付された靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)に関する取引が、被請求人と株式会社鈴忠との間でなされていたことは明らかであるため、本件商標が靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)について、本件審判請求の予告登録前3年以内に使用されていることは明らかである。 (8)乙第8号証は、本件審判請求の予告登録前3年以内である2011年7月27日付、被請求人と株式会社長崎屋との取引書類である納品書(控)の写しである。当該納品書(控)には、社名として「(株)長崎屋」の名称が、店名として「メガドンキ ラパーク金沢」の名称が、パートナー名として被請求人の名称が記載されている。そして、品名欄には、乙第10号証に示したインソール部に「RED BULL」の文字が存する商品の品番を確認することができる。つまり、これらの証拠から、2011年7月27日の時点において、「RED BULL」が付された靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)に関する取引が、被請求人と株式会社長崎屋との間でなされていたことは明らかであるため、本件商標が請求に係る指定商品、靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)について、本件審判請求の予告登録前3年以内に使用されていることは明らかである。 (9)乙第9号証は、本件審判請求の予告登録前3年以内である2011年7月28日付、被請求人と靴のダイマルヤとの取引書類である納品書(控)の写しである。当該納品書(控)には、社名として「靴のダイマルヤ」の名称が、店名として「平和店」の名称が、取引先名として被請求人の住所及び名称が記載されている。そして、品名欄には、商品コード等と共に、乙第10号証に示したインソール部に「RED BULL」の文字が存する商品の品番を確認することができる。つまり、これらの証拠から、2011年7月28日の時点において、「RED BULL」が付された靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)に関する取引が、被請求人と靴のダイマルヤとの間でなされていたことは明らかであるため、本件商標が請求に係る指定商品、靴類(「靴合わせくぎ,靴くぎ,靴の引き手,靴びょう,靴保護金具」を除く。)について、本件審判請求の予告登録前3年以内に使用されていることは明らかである。 4 当審の判断 (1)被請求人提出の証拠によれば、以下の事実が認められる。 ア 平成23年8月1日付の「中日フォーラム」(乙第2号証)には、商標権者に係る広告が掲載されている。そして、当該広告には、「RED BULL」の表示と共に、3点のスニーカーがそれぞれの価格を示して掲載され、それらのインソール部には、「RED BULL」の表示があることが認められる。 イ 「納品書(控)」(乙第3号証)には、商標権者からの納入先として「株式会社三峰」が記載され、品名欄には、三段に亘り、「RED BULL 4800」が記載されており、それぞれの数量欄に「56」「244」「284」が記載されている。また、日付欄に「09 04 22」が表示されている。 ウ 二通の「納品伝票(起票控)A」(乙第4号証及び乙第5号証)は、商標権者からの納入先を「株式会社チヨダ」の「TSOC宮古島店」とするものであるところ、品番・商品名欄にはいずれも「RBT4800 レッドブル4800」の記載があり、数量各「4」が記載されており、いずれの伝票も、納入指定日として「2009/11/05」が記載されている。 エ 「売上伝票(1)」(乙第7号証)には、商標権者からの納入先として「(株)鈴忠 シューマックス篠崎店」が記載され、品名欄には、「RED BULL TW-102」、数量欄に「20」が記載され、出荷日付欄に「09年1月1日」の記載がある。 また、「納品書(控)」(乙第8号証)には、商標権者からの納入先として「(株)長崎屋 メガドンキ ラパーク金沢」が記載され、品名・規格欄に「RED BULL TW-102」、数量欄に「60」が記載され、納品書の日付欄に2011年11月27日である旨の記載がされている。 さらに、「納品書(控)」(乙第9号証)には、商標権者からの納入先として「靴のダイマルヤ 平和店」が記載され、品名欄の三段に亘り、「RED BULL TW-102」の記載、それぞれの数量「6」の記載があり、日付欄に2011年7月28日である旨の記載がされている。 オ 写真(乙第6号証)には、「RED BULL RBT4800」と題して、3点の靴(片足ずつ)が写されており、それら靴のインソール部に「RED BULL」の表示のあることが認められる。また、写真(乙第10号証)には、「TW-102」と題して、片足ずつの靴3点が写されており、それらのインソール部にはいずれも、「RED BULL」の表示のあることが認められる。 (2)以上の認定事実によれば、以下のように認定、判断するのが相当である。 ア 使用時期及び使用者等 上記(1)アないしエの年月日は、いずれも、本件審判請求の登録前3年以内の時期に該当するものである。そして、(1)イないしオを併せみた場合、上記の時期に、「RED BULL」の文字を表示したスニーカーが商標権者によって、広告され、さらに、譲渡されたと認められるものである。 また、該文字を表示した商品「スニーカー」が取消請求に係る指定商品に属するものであることは、明らかである。 イ 本件商標と使用標章 本件商標は、「RED BULL」及び「レッド ブル」の文字からなるものであるところ、仮名文字部分は欧文字部分の表音として自然なものであるから、構成文字に相応して「レッドブル」の称呼、「赤い雄牛」の観念を生じるものである。これに対し、前記(1)において表示された使用に係る標章は、「RED BULL」の文字からなるものであり(以下「使用標章」という。)、「レッドブル」の称呼及び「赤い雄牛」の観念を生じるものである。 しかして、使用標章と本件商標とを比較すると、使用標章は片仮名文字を欠くものではあるが、本件商標とは欧文字を共通にし、「レッドブル」の称呼を同じにするものである上、片仮名文字を欠くことによって観念上の変動を伴うことはないから、使用標章は、本件商標と社会通念上同一の商標と認め得るものである。 ウ 上記の商標権者が商品「スニーカー」を他人に販売した行為及び宣伝広告した行為は、商標法第2条第3項第2号の「商品又は商品の包装に標章を付したものを譲渡する行為」及び同第8号の「商品に関する広告を頒布する行為」に該当するというのが相当であり、商標法第2条第3項に規定する標章の「使用」に該当するものである。 エ 以上によれば、商標権者は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、本件商標と社会通念上同一の商標を取消請求に係る指定商品の範ちゅうに属する「スニーカー」に使用をしたと認められる。 (3)まとめ 以上のとおり、被請求人は、本件審判の請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者が取消請求に係る指定商品に本件商標の使用をしたことを証明したものである。 したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すことができない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2012-03-26 |
結審通知日 | 2012-03-28 |
審決日 | 2012-04-10 |
出願番号 | 商願平6-38077 |
審決分類 |
T
1
31・
1-
Y
(025)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 箕輪 秀人 |
特許庁審判長 |
小林 由美子 |
特許庁審判官 |
小川 きみえ 鈴木 修 |
登録日 | 1997-06-13 |
登録番号 | 商標登録第3320912号(T3320912) |
商標の称呼 | レッドブル |
代理人 | 齋藤 晴男 |
代理人 | 齋藤 貴広 |
代理人 | 森田 俊雄 |
代理人 | 深見 久郎 |
代理人 | 竹内 耕三 |