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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X42 |
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管理番号 | 1261621 |
審判番号 | 不服2011-27996 |
総通号数 | 153 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-12-27 |
確定日 | 2012-08-27 |
事件の表示 | 商願2010- 87841拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第42類に属する「コンピュータソフトウェアの保守,コンピュータシステムの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言,コンピュータネットワークシステムの保守,コンピュータネットワークにおけるセキュリティ用の電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守に関するコンサルティング及びこれに関する情報の提供,コンピュータウィルスの侵入防止用プログラムの設計・作成・保守又はそのプログラムの提供,コンピュータソフトウェアの設計・作成又は保守並びにこれらに関する助言・情報の提供,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,インターネットへのアクセスタイムの賃貸,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案」を指定役務として、平成22年11月11日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3301742号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、平成4年9月21日に登録出願、第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介及び取次ぎ,飲食物の提供,理容,美容,入浴施設の提供,写真の撮影,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,一般廃棄物の収集及び処分,産業廃棄物の収集及び処分,庭園又は花壇の手入れ,庭園樹の植樹,肥料の散布,雑草の防除,有害動物の防除(農業・園芸及び林業に関するものに限る。),建築物の設計,測量,地質の調査,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守の助言,電子計算機を用いて行う情報処理,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,著作権に関する契約の代理又は媒介,通訳,翻訳,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,あん摩・マッサージ及び指圧,きゅう,柔道整復,はり,医業,健康診断,歯科医業,調剤,栄養の指導,家畜の診療,保育所における乳幼児の保育,老人の養護,編機の貸与,ミシンの貸与,衣服の貸与,植木の貸与,計測器の貸与,コンバインの貸与,祭壇の貸与,自動販売機の貸与,消火器の貸与,超音波診断装置の貸与,展示施設の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機械器具を含む。)の貸与,布団の貸与,ルームクーラーの貸与,装身具の貸与」を指定役務として、同9年5月9日に設定登録され、その後、同19年4月17日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1のとおり、ややデザイン化された「D-SPA」の欧文字よりなるものであるところ、該文字は、特定の意味合いを有する語ではなく、また、その構成文字に相応して、「ディーエスピーエー」、あるいは「ディースパ」の称呼を生じるものであるが、請求人は、実際の取引においては、同人のホームページにおいて、本願商標を「D-SPA(ディーエスピーエー/DigitalArts Secure Proxy Appliance)」として使用されていることが、請求人の提出の証拠(甲2)から認められるものである。 そうとすれば、本願商標は、「ディーエスピーエー」と称呼され、取引に資されるものであるとみるのが相当である。 そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「ディーエスピーエー」の称呼のみ生ずるものというべきである。 してみれば、本願商標から単に「ディースパ」の称呼を生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼において類似する商標であるとし、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1(本願商標)![]() 別掲2(引用商標) ![]() |
審決日 | 2012-07-19 |
出願番号 | 商願2010-87841(T2010-87841) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X42)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 新井 音哉、和田 恵美 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 松田 訓子 |
商標の称呼 | デイスパ、デイエスピイエイ、スパ、エスピイエイ |
代理人 | 高橋 康夫 |