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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X35 |
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管理番号 | 1261556 |
審判番号 | 不服2011-27530 |
総通号数 | 153 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-12-21 |
確定日 | 2012-08-24 |
事件の表示 | 商願2010-30540拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「セイジョー」の文字を表してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成22年4月16日に登録出願、その後、指定役務については、当審における同23年12月21日付けの手続補正書により、別掲に示すとおりの役務に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5433669号商標(以下『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の役務について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定役務と同一又は類似の役務がすべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しない役務になったと認められるものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願の指定役務 第35類 薬剤及び医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化粧品・歯磨き及びせっけん類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飲食料品(酒類を除く。)の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,菓子及びパンの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,牛乳の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,清涼飲料及び果実飲料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー及びココアの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,加工食料品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,野菜・果実・加工野菜・加工果実・豆類・乳製品・卵・加工卵・食用魚介類・加工水産物・海藻類・食肉・肉製品・食用油脂又は食用たんぱくを主原料とする錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状又は液状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,アミノ酸・ビタミン・ミネラル・ハーブ類・カルシウム・プロテイン・乳酸菌・食物繊維又はコラーゲンを主原料とする錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状又は液状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,茶・コーヒー豆・コーヒー・ココア・調味料・香辛料・穀物・穀物の加工品・こうじ・酵母・食用粉類又は食用グルテンを主原料とする錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状又は液状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プロポリス又はローヤルゼリーを主原料とする錠剤状・顆粒状・粉末状・カプセル状・ゼリー状又は液状の加工食品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用帯電防止剤・家庭用脱脂剤・さび除去剤・染み抜きベンジン・洗濯用柔軟剤・洗濯用漂白剤の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,かつら装着用接着剤・つけまつ毛用接着剤・洗濯用でん粉のり・洗濯用ふのりの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,手動利器・手動工具及び金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療用機械器具・医療用腕環の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,電気機械器具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,紙類及び文房具類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,写真機械器具及び写真材料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,たばこ及び喫煙用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物用飼料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,愛玩動物の糞尿処理用床砂・犬用鎖・愛玩動物用被服類・愛玩動物用ベッド・犬小屋・小鳥用巣箱・愛玩動物用食器・愛玩動物用ブラシ・犬のおしゃぶり・観賞魚用水槽及びその附属品・小鳥かご・小鳥用水盤・愛玩動物用おもちゃの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供 |
審決日 | 2012-08-13 |
出願番号 | 商願2010-30540(T2010-30540) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 椎名 実、池田 光治、浦崎 直之 |
特許庁審判長 |
鈴木 修 |
特許庁審判官 |
瀬戸 俊晶 田中 亨子 |
商標の称呼 | セイジョー |
代理人 | 村上 健次 |
代理人 | 木村 三朗 |
代理人 | 高梨 範夫 |
代理人 | 小林 久夫 |
代理人 | 大村 昇 |
代理人 | 安島 清 |