• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X41
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X41
管理番号 1261495 
審判番号 不服2012-393 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-01-10 
確定日 2012-08-10 
事件の表示 商願2010- 90227拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「個別スタディ」の文字を書してなり、第41類「学習塾における教授」を指定役務として、平成22年11月19日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『個別スタディ』の文字を普通に用いられる方法で書してなるところ、当該文字は、『一つ一つ』や『一人一人』といった意味を有する『個別』の文字と、『学習』の意味を有する英語『Study』を片仮名書きしたものと容易に認識される『スタディ』の文字とを単に結合したにすぎず、全体として『個別学習』程の意味合いを認識させるものであり、実際に、学習塾等において生徒一人一人のレベルやニーズに合わせた指導方法の一つとして、『個別学習』が一般に行われていることからすると、これをその指定役務中『個別学習による学習塾における教授』に使用しても、これに接する需要者は、指導方法の一つとして理解するにとどまり、単に役務の質・内容を表示するにすぎない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当する」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「個別スタディ」の文字からなるところ、その構成中の「スタディ」の文字が、「勉強、研究、学習」等を意味する英語「study」の片仮名表示であるとしても、本願商標全体からは、これより直ちに、原審説示の「個別学習」程の意味合いを認識させるとはいい難いものである。
また、当審において職権により調査したが、「個別スタディ」の文字が、本願の指定役務を提供する業界において、特定の役務の質等を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実も見いだすことはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定役務に使用しても、自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、役務の質について誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-07-30 
出願番号 商願2010-90227(T2010-90227) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X41)
T 1 8・ 272- WY (X41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 新井 音哉和田 恵美 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 小川 きみえ
大橋 良成
商標の称呼 コベツスタディ 
代理人 福島 三雄 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ