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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない X09
審判 査定不服 外観類似 登録しない X09
審判 査定不服 観念類似 登録しない X09
管理番号 1261479 
審判番号 不服2011-24050 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-10-20 
確定日 2012-07-20 
事件の表示 商願2011-18255拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第9類「電話(telephone),携帯電話(CELLPHONE),電話機器具」を指定商品として、平成23年3月2日に登録出願されたものであり、その後、指定商品については、原審における同年8月15日付け手続補正書により、第9類「電話機,携帯電話機,その他の電話機械器具」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第5147866号商標(以下「引用商標」という。)は、「iPhone」の欧文字を標準文字で表してなり、平成18年9月19日登録出願、第9類「ゲーム機能を有する携帯電話機,携帯電話,携帯電話の部品及び附属品,テレビ電話,インターネット接続機能・電子メール送受信機能・映像及びデータ情報送受信機能を有する携帯電話機」を指定商品として、同20年7月4日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。
そして、本商標権は、アイホン株式会社(愛知県名古屋市熱田区神野町2丁目18番地所在)を商標権者とし、アップル インコーポレイテッド(アメリカ合衆国 95014 カリフォルニア州 クパチーノ インフィニット ループ 1所在)に、範囲を「地域 日本全域」、「期間 本商標権の存続期間満了迄(平成30年7月4日迄)」及び「内容 指定商品全部」とする専用使用権の設定がされているものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「I Phone」の文字(「I」と「P」の文字の間には、文字と文字の間の空白を意味するスペースを想起させる破線で表された縦長の矩形が配置されている。)、「i Phone」の文字(「i」と「P」の文字の間には、文字と文字の間の空白を意味するスペースを想起させる破線で表された直角三角形が配置され、該三角形を境に「Phone」の文字部分が右肩上がりで表されている。)及び「3D space」の文字を上下三段に書し、前記「I Phone」の文字の右上方に黒色円内に白抜きで表された「eco」の文字を内包する図形をやや間隔を空けて配してなるところ、その構成全体から特定の意味合いを看取させる等、これらが常に一体不可分のものとしてのみ把握され、認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
そうとすれば、本願商標をその指定商品に使用した場合、これに接する取引者、需要者は、その構成中、看者の注目を惹きやすい中央部分に大きく表された「I Phone」又は「i Phone」の文字部分に着目し、これらの文字部分から生ずる称呼をもって取引に資する場合も決して少なくないというのが相当である。
してみれば、本願商標は、「I Phone」又は「i Phone」の文字部分より「アイフォーン」の称呼を生ずるというのが自然である。
他方、引用商標は、「iPhone」の文字を標準文字で表してなるものであるから、その構成文字に相応して、「アイフォーン」の称呼を生ずるものである。
ところで、「iPhone」の文字についてみると、「現代用語の基礎知識 2010」(自由国民社 2010年1月1日発行)の708頁「▼iPhone」の項には、「iPhone(アイフォーン)は、アップル社が開発したスマートフォン。」との記載、「標準パソコン用語事典 最新2009?2010年版」(株式会社秀和システム 2009年1月15日発行)の974頁「●iPhone(アイフォーン)」の項には、「iPhoneは米国Apple社が製造・販売するスマートフォン。」との記載が見受けられ、また、例えば、各種新聞記事においては、「SNSゲーム 海外展開本腰 スマホ普及で需要拡大」(2011年10月29日 読売新聞大阪朝刊 8頁)の見出しの下、「米アップル社のスマートフォン『iPhone(アイフォーン)』向けには昨年秋から配信され、全世界で1500万件以上のダウンロードを記録。」との記載、「純チタン製カバー、ヒット 米アップル社のiPhoneに 3条の米山工業 /新潟県」(2011年11月8日 朝日新聞東京地方版/新潟 31頁)の見出しの下、「スマートフォン(多機能携帯電話)が世界的に人気を集めているのに合わせ、金物の街、3条市の小さな町工場が米アップル社のスマートフォン『iPhone』のジャケットカバーを売り出した。」との記載、「iPhone 伝統の装い 樺細工ケース ネットで話題=秋田」(2012年1月31日 読売新聞東京朝刊 34頁)の見出しの下、「iPhoneは世界的なIT企業、米・アップル社をつくり、昨年10月に亡くなったスティーブ・ジョブズさん(当時56歳)が手がけた。2007年の発売以来、洗練された美しいデザインと使いやすさで人気を集めている。」との記載がある。
以上より、「iPhone」は、米国アップル社の提供するスマートフォンとして広く知られているというべきであり、かつ、米国アップル社は、前記2のとおり、引用商標の専用使用権者と同一人である。
そうすると、本願商標の構成中、「I Phone」及び「i Phone」の文字からは、需要者に広く知られている米国アップル社のスマートフォンを容易に想起させるというのが相当である。
してみれば、本願商標と引用商標とは、「アイフォーン」の称呼を同一にするものであり、本願商標の「I Phone」及び「i Phone」の文字部分と引用商標の「iPhone」の文字とは、破線図の有無と大文字と小文字の相違があるとしても、その文字つづりを同じくし、外観上近似するものといえる。
そして、「iPhone」は、上記のとおり、米国アップル社のスマートフォンとして広く知られていることから、本願商標と引用商標からは、ともに「米国アップル社のスマートフォン」の観念を生ずるものである。
してみると、本願商標と引用商標とは、称呼及び観念を同一にし、また、外観においても共通する部分を有するものであるから、互いに類似する商標といわざるをえないものであり、かつ、本願の指定商品は、引用商標の指定商品に包含されるものである。
そうとすると、本願商標と引用商標とは、商品の出所について誤認混同を生ずるおそれのある類似の商標というべきである。
なお、請求人は、引用商標の表記は文法上正確ではなく、本願商標の表記が正確であり、本願商標を登録すべきと主張するが、商標の採択において文法の正確さは求められておらず、本願商標が引用商標と類似の商標であることは、上記認定のとおりであるから、請求人の主張は、採用することができない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するものであるとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標


審理終結日 2012-05-15 
結審通知日 2012-05-18 
審決日 2012-05-30 
出願番号 商願2011-18255(T2011-18255) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (X09)
T 1 8・ 261- Z (X09)
T 1 8・ 263- Z (X09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 佐藤 松江 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 山田 和彦
堀内 仁子
商標の称呼 アイフォンサンデイスペースエコ、アイフォンスリーデイスペースエコ、アイフォンスリーディースペースエコ、アイフォン、サンデイスペースエコ、スリーデイスペースエコ、スリーディースペースエコ、サンデイスペース、スリーデイスペース、スリーディースペース、エコ、イイシイオオ、アイフォンスリーディースペース 

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