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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X27
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X27
管理番号 1261459 
審判番号 不服2012-3634 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-02-24 
確定日 2012-08-01 
事件の表示 商願2011-4153拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「チェアーラグ」の文字を標準文字で表してなり、第20類「椅子類用及び車両用のクッション及び座布団,その他椅子類用及び車両用の敷き物・背当て,いす類」を指定商品として、平成23年1月24日に登録出願され、指定商品については、原審における同年8月1日付け手続補正書及び当審における平成24年7月9日付け手続補正書により、最終的に、第27類「椅子類の下に使用する敷物,自動車用フロアマット」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『チェアーラグ』の文字を標準文字で表してなるものであるが、該文字は「いすに用いる敷物」程の意味合いを看取させるものですから、これを本願指定商品中、例えば「椅子類用のクッション及び座布団,椅子類用の敷き物・背当て」に使用するときは、商品の品質、用途を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり、「チェアーラグ」の文字を標準文字で表示してなるものである。
そして、当審において職権をもって調査するも、「チェアーラグ」の文字が、例え原審説示のような意味合いを想起させるとしても、本願の指定商品を取り扱う業界において、本願指定商品に関して、「デスクマット」「フロアマット」「ダイニングラグ」等の文字の使用は認められたが、「チェアーラグ」の文字が、特定の商品の品質等を表示するためのものとして、取引上、一般に使用されている事実を発見することはできなかった。
そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれもないというべきである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-07-17 
出願番号 商願2011-4153(T2011-4153) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (X27)
T 1 8・ 272- WY (X27)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田口 善久 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 チェアーラグ 
代理人 西 博幸 
代理人 渡辺 隆一 

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