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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1261441 
審判番号 不服2011-26750 
総通号数 153 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-09-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-09 
確定日 2012-07-31 
事件の表示 商願2011-3080拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「μ-Dimension」の文字を横書きしてなり、第9類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成23年1月19日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における同24年1月24日受付の手続補正書により、第9類「測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電気磁気測定器,電線及びケーブル,カーオーディオ機器,音響機械器具,電気通信機械器具,磁心,抵抗線,電極」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第3187791号及び登録第4618549号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-07-19 
出願番号 商願2011-3080(T2011-3080) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 西田 芳子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 大塚 順子
田中 敬規
商標の称呼 ミューディメンション、ディメンション 
代理人 平野 泰弘 

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