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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X05 |
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管理番号 | 1261437 |
審判番号 | 不服2012-649 |
総通号数 | 153 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-09-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2012-01-13 |
確定日 | 2012-08-03 |
事件の表示 | 商願2011- 1152拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「アスピリンエフェクト」の文字を標準文字で表してなり、第5類「アセチルサリチル酸製剤」を指定商品として、平成23年1月11日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、本願商標は登録第5039556号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定による商標登録の取消しの審判が請求され、その指定商品の一部について登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その審判の確定登録が平成24年6月14日になされているものである。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められる。 してみれば、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-07-18 |
出願番号 | 商願2011-1152(T2011-1152) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 堀内 真一 |
特許庁審判長 |
森吉 正美 |
特許庁審判官 |
板谷 玲子 梶原 良子 |
商標の称呼 | アスピリンエフェクト、アスピリン、エフェクト |
代理人 | アインゼル・フェリックス=ラインハルト |
代理人 | 山崎 和香子 |