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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 X03
審判 全部申立て  登録を維持 X03
管理番号 1259903 
異議申立番号 異議2012-900012 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2012-08-31 
種別 異議の決定 
異議申立日 2012-01-18 
確定日 2012-07-06 
異議申立件数
事件の表示 登録第5445518号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第5445518号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第5445518号商標(以下「本件商標」という。)は、「SPOT CLEAR GEL」の欧文字と「スポットクリアジェル」の片仮名を上下二段に横書きしてなり、平成20年7月4日に登録出願され、第3類「家庭用美顔器で使用するためのジェル状せっけん,家庭用美顔器で使用するためのジェル状クレンジング用化粧品」を指定商品として、同23年9月1日に審決がなされ、同年10月21日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、登録異議の申立ての理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証ないし甲第16号証を提出した。
(1)本件商標は、英文字で上段に「SPOT CLEAR GEL」、下段にカタカナで「スポットクリアジェル」と二段に横書きしてなるものであって、「SPOT(スポット)」の語は、「しみ」、「にきび」等の意味を有する語であり、「CLEAR(クリア)」の語は、「きれいな」、「きれいにする」等の意味を有する語であり、「GEL(ジェル)」の語は、「ゲル」等の意味を有する語である(甲第1号証参照)。
(2)しかるに、本件商標と指定商品との関連を鑑みるに、「SPOT(スポット)」の語の複数形である「SPOTS(スポッツ)」の語と「CLEAR(クリア)」の語を結合した「SPOTS CLEAR(スポッツクリア)」の語が、「ニキビの発生を防いで肌をきれいな状態に保つ商品」あるいは「日やけによるシミ・ソバカスを防いで肌を美しく保つ商品」のような「ニキビやシミ等を防いで肌をきれいにする効果を有する商品」の効能、品質を表す語として普通に使用されている(甲第2ないし16号証参照)。また、「GEL(ジェル)」の語が、指定商品においては「ジェル状の商品」の形状、品質を表す語である。
(3)すなわち、「SPOTS(スポッツ)」の単数を表す「SPOT(スポット)」に代えたにすぎない「SPOT CLEAR(スポットクリア)」の語に、「ジェル状の商品」を表す語である「GEL(ジェル)」の語を付したにすぎない本件商標は、これをその指定商品に使用するときは、「ニキビやシミ等を防いで肌をきれいにする効果を有するジェル状の商品」であることを直感させ、単に商品の品質、効能、用途を表す標章にすぎないものであることから、商標法第3条第1項第3号の規定に該当するものである。
(4)また、本件商標を、「ニキビやシミ等を防いで肌をきれいにする効果を有するシェル状の商品」以外の指定商品に使用するときは、あたかもその商品が「ニキビやシミ等を防いで肌をきれいにする効果を有するジェル状の商品」であるかの如く直感させ、その商品の品質について誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号の規定に該当する。
(5)以上の理由により、本件商標は、登録の要件を具備しないものとして、その登録は取り消されるべきものである。

3 当審の判断
(1)「SPOT CLEAR GEL」と「スポットクリアジェル」の使用状況について
ア 申立人提出の 甲各号証によれば、以下の事実が認められる。
(ア)甲第1号証は、1995年11月8日株式会社講談社発行の「講談社英和中辞典」であり、同辞書には「clear」(クリアと発音)が「澄んだ、きれいな」など、「gel」(ジェルと発音)が「ゲル(膠質の液体からできたゼリー状または固体の物質)」及び「spot」(スポットと発音)が「しみ、にきび」などを意味する英語である旨記載されている。
(イ)甲第2号証の「The Arishop」のウェブサイト(写し)には、「the seam(ザ・セム)シー&ソーA.Cコントロール スポットクリアジェル 20ml」の記載がある。なお、印刷日は、本件商標の登録審決日より後の2011年12月14日である。
(ウ)甲第3号証の化粧品の情報サイトである「@COSME」のウェブサイト(写し)には、最新クチコミ「2010/7/22」及び「クリーン&クリア/スポッツ クリア ジェル」との記載がある。そして、商品情報として、メーカー「ジョンソン・エンド・ジョンソン」、ブランド名「クリーン&クリア」、アイテムカテゴリ「美容液」、容量・価格「・・・生産終了」、商品説明「殺菌成分サリチル酸配合の薬用トリートメントジェル。ニキビのできやすい部分や、気になるところに素早く浸透し、毛穴の奥からニキビの発生を防ぎます。・・・〈医薬部外品〉」などと記載されている。
(エ)甲第4号証の化粧品の情報サイトである「@COSME」のウェブサイト(写し)には、最新クチコミ「2010/2/11」及び「プレアクネ/スポッツ クリア ジェル」との記載がある。そして、商品情報として、メーカー「常磐薬品工業」、ブランド名「プレアクネ」、アイテムカテゴリ「美容液」、商品説明「ニキビ集中ケア用ジェル。薬効成分が毛穴の奥まですーっとしみこみ、アクネ菌の働きを抑えます。・・・(医薬部外品)」などと記載されている。
(オ)甲第5号証の日本メナード化粧品株式会社が1992年3月に発行の商品カタログ(写し)には、「FaIRLUCent/SPOTS CLEAR WHITE」の文字を表示した商品写真を掲載し、「SUMMER FESTIVAL ’92/メナード サマーフェスティバル 4/21?」、「スポッツクリア ホワイトは、日やけによるシミ・ソバカスを防ぐためにすっととけこんで働きかけるクリームタイプの薬用エッセンス。」、「フェアルーセント スポッツクリア ホワイト 〈医薬部外品〉」及びカタログ末尾には「9203T」の記載がある。
(カ)甲第6号証の日本メナード化粧品株式会社が1995年5月に発行の「MENARDENEWS Shirayuri 1995年6月号」と題するパンフレット(写し)には、「FaIRLUCent/SPOTS CLEAR WHITE」の文字を表示した商品写真を掲載し、「気になるシミ、ソバカスを集中ホワイトニング。メラニンの生成を抑え、ひとつ上の白い肌をキープするクリーム状薬用エッセンス。」、「フェアルーセント スポッツクリア ホワイト/〈医薬部外品〉」及びパンフレット末尾には「9505T」の記載がある。
(キ)甲第7号証の「@COSME」のウェブサイト(写し)には、最新クチコミ「2011/7/16」及び「アユーラ/スポッツクリアAD」との記載がある。そして、商品情報として、メーカー「アユーラ ラボラトリーズ」、ブランド名「アユーラ」、アイテムカテゴリ「美容液」、発売日「2002/4/1」、商品説明「ポツンと気になるニキビの赤みやニキビ跡をカバーしながら悪化を防ぎ、肌をすこやかに保つ肌色ジェル。ニキビのまわりの角質をやわらかく保ち、古い角質による毛穴づまりを防ぎます。」などと記載されている。
(ク)甲第8号証の「@COSME」のウェブサイト(写し)には、最新クチコミ「2010/10/14」及び「メナード/薬用ビューネ スポッツクリア」との記載がある。そして、商品情報として、メーカー「メナード」、ブランド名「メナード」、アイテムカテゴリ「美容液」、容量・価格「・・・(生産終了)」、発売日「2004/1/21」、商品説明「ニキビが気になる肌をなめらかに整える美容液。・・・(医薬部外品)」などと記載されている。
(ケ)甲第9号証の「@COSME」のウェブサイト(写し)には、最新クチコミ「2007/10/21」及び「化粧惑星/薬用スポッツクリア」との記載がある。そして、商品情報として、メーカー「オービット」、ブランド名「化粧惑星」、アイテムカテゴリ「美容液」、容量・価格「・・・(生産終了)」、発売日「2003/2/21」、商品説明「ニキビのできにくい肌へ導く薬用ニキビ対策ジェルです。・・・医薬部外品。」などと記載されている。
(コ)甲第10号証の「@COSME」のウェブサイト(写し)には、最新クチコミ「2011/11/12」及び「ライスフォース/アクポレス アクネスポッツクリア」との記載がある。そして、商品情報として、メーカー「アイム」、ブランド名「ライスフォース」、アイテムカテゴリ「美容液」、発売日「2008/5/21」、商品説明「できてしまったニキビに直接働きかける薬用オイルフリージェル。透明ジェルなのでメイクの上からも使えて、日中のケアもOK。・・・(医薬部外品)」などと記載されている。
(サ)甲第11号証の「@COSME」のウェブサイト(写し)には、最新クチコミ「2007/9/2」及び「ラゼル/アクネ スポッツクリア」との記載がある。そして、商品情報として、メーカー「ラゼル」、ブランド名「ラゼル」、アイテムカテゴリ「美容液」、発売日「2003/7/1」、商品説明「センシティブ肌向け。敏感なお肌のニキビを集中ケア。デイリーケアに加えることで、ニキビのない滑らかな肌へ。・・・(医薬部外品)」などと記載されている。
(シ)甲第12号証の「@COSME」のウェブサイト(写し)には、最新クチコミ「2009/11/30」及び「ソフィーナ/薬用スポッツ クリア」との記載がある。そして、商品情報として、メーカー「花王」、ブランド名「ソフィーナ」、アイテムカテゴリ「美容液」、商品説明「医薬部外品/日焼けによるシミ、ソバカスのできやすい部分を集中的にケアします。」などと記載されている。
(ス)甲第13号証の「@COSME」のウェブサイト(写し)には、最新クチコミ「2006/7/21」及び「カルディナーレ/アクネスポッツクリア」との記載がある。
(セ)甲第14号証の「@COSME」のウェブサイト(写し)には、最新クチコミ「2008/7/5」及び「ボーテドコーセーACコントロール/スポッツクリア」との記載がある。そして、商品情報として、メーカー「コーセー」、ブランド名「ボーテドコーセーACコントロール」、アイテムカテゴリ「美容液」、商品説明「みずみずしく浸透する、スポッツタイプの薬用美容液。/(医薬部外品)」などと記載されている。
(ソ)甲第15号証の「rakushop/らくらくエコショップ」のウェブサイト(写し)には、「肌に優しい無添加/植物性ジェル状石けん/パックスナチュロン 400番」との記載がある。なお、印刷日は、本件商標の登録審決日より後の2012年2月17日である。
(タ)甲第16号証の「無添加石鹸 専門屋」のウェブサイト(写し)には、「・・・水溶性の高いジェル状の石鹸が出来上がります。」などと記載されている。なお、印刷日は、本件商標の登録審決日より後の2012年2月17日である。
イ 前記(1)の事実よりすれば、次のように判断するのが相当である。
「スポッツ クリア ジェル」及び「スポッツクリア」の語が単独又は他の語と結合させて、主として「美容液」について、「ニキビ対策用のジェル状の商品」又は「シミ、ソバカス又はニキビ対策用の商品」であることを表示するものとして、複数の者によって使用されている事実が認められるものの、本件商標の登録審決時において、その指定商品中の「ジェル状せっけん」や「ジェル状クレンジング用化粧品」について、前記意味合いを表示するものとして使用されている事実はない。
(2)商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号の該当性について
本件商標は、前記1のとおり、「SPOT CLEAR GEL」の欧文字と「スポットクリアジェル」の片仮名を上下二段に横書きしてなるものである。
そして、その構成中「SPOT」の文字は、「斑点、しみ、にきび」等の意味を有し、また、「CLEAR」の文字は、「澄んだ、きれいな」等の意味を、また、「GEL」の文字は、「ゲル(膠質の液体からできたゼリー状または固体の物質)」を意味する語(甲第1号証)であり、全体として、「ニキビやしみ等をきれいにするゲル」程の意味合いを想起させるものである。
しかしながら、申立人提出に係る証拠によれば、「美容液」について、ニキビ集中ケア用又はニキビ対策用の商品に「スポッツ クリア ジェル」又は「スポッツクリア」と称して使用されていることが窺えるとしても、これらの商品である「美容液」は、本件指定商品とは異なるものであり、他に「SPOT CLEAR GEL」又は「スポットクリアジェル」の文字が、本件指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実は見当たらない。
してみれば、本件商標をその指定商品に使用しても、商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標とはいえず、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであって、かつ、商品の品質の誤認を生ずるおそれはないと判断するのが相当である。
したがって、本件商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当しないものである。
(3)結論
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第3条第1項第3号及び第4条第1項第16号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2012-06-28 
出願番号 商願2008-54082(T2008-54082) 
審決分類 T 1 651・ 272- Y (X03)
T 1 651・ 13- Y (X03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 箕輪 秀人 
特許庁審判長 鈴木 修
特許庁審判官 大橋 良成
田中 亨子
登録日 2011-10-21 
登録番号 商標登録第5445518号(T5445518) 
権利者 パナソニック株式会社
商標の称呼 スポットクリアジェル、スポットクリアゲル、スポットクリア、スポット 
代理人 藤井 兼太郎 
代理人 永野 大介 
代理人 内藤 浩樹 

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