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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 X12 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 X12 |
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管理番号 | 1259870 |
審判番号 | 不服2011-27504 |
総通号数 | 152 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-12-21 |
確定日 | 2012-07-24 |
事件の表示 | 商願2011- 35拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CTO」の欧文字を標準文字で表してなり、第12類に属する願書に記載されたとおりの商品を指定商品として、平成23年1月4日に登録出願されたものである。その後、指定商品については、本件審判請求と同日付の手続補正書により、第12類「自動車用パワーステアリング装置及びその部品,その他の自動車用ステアリング装置及びその部品」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、『CTO』の欧文字を標準文字で表示してなるところ、該文字は、『configure to order 注文仕様生産。顧客からの仕様要求に応じて特注製品を生産すること。』を意味する語として知られている。そして、本願指定商品に関する業界において、前記の生産・販売方式が採用されており、また、特別注文仕様の商品が流通している実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品中、例えば『特別注文仕様の自動車』等の、『特別注文の商品』に使用しても、単に商品の品質・生産の方法を普通に用いられる方法で表示するにすぎないものといわざるをえない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、「CTO」の欧文字よりなるところ、該文字が、「注文仕様生産」の意味を有するものであるとしても、同時に、「企業組織で最高技術責任者」の意味を有するなど、本願商標は、原審説示の如き意味合いを直ちに理解させるものではなく、また、これが特定の意味合いをもって親しまれ、あるいは、特定の商品の品質等を表示するものとして、一般に理解されているとは認め難いところである。 また、当審において職権をもって調査するも、たとえ、インターネット情報に該用語の使用がわずかに散見されたとしても、本願商標がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして、普通に使用されている事実を見いだすことはできなかった。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品について使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、これをその指定商品中のいずれの商品に使用しても、何ら商品の品質について誤認を生じさせるおそれはないものというべきである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2012-07-11 |
出願番号 | 商願2011-35(T2011-35) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(X12)
T 1 8・ 272- WY (X12) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 中島 光、冨澤 美加 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 松田 訓子 |
商標の称呼 | シイテイオオ |
代理人 | 磯野 道造 |
復代理人 | 多田 悦夫 |