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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X19
管理番号 1259859 
審判番号 不服2011-26132 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-02 
確定日 2012-07-27 
事件の表示 商願2010-81740拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「グラード」の文字を標準文字で表してなり、第19類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成22年10月20日に登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審における同23年12月2日受付の手続補正書により、第19類「セラミックス及び粘土鉱物を主原料とする壁材,陶磁製建築専用材料・れんが及び耐火物,リノリューム製建築専用材料,プラスチック製建築専用材料,合成建築専用材料,アスファルト及びアスファルト製の建築用又は構築用の専用材料,ゴム製の建築用又は構築用の専用材料,しっくい,石灰製の建築用又は構築用の専用材料,石こう製の建築用又は構築用の専用材料,繊維製の落石防止網,建造物組立セット(金属製のものを除く。),木材,建築用ガラス」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、第5264344号(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定商品と同一又は類似の商品はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定商品と類似しない商品になった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-07-11 
出願番号 商願2010-81740(T2010-81740) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X19)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 敬規
大塚 順子
商標の称呼 グラード 
代理人 山広 宗則 

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