• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない X03
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない X03
管理番号 1259833 
審判番号 不服2011-18254 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-24 
確定日 2012-06-28 
事件の表示 商願2010- 49753拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「UV VEIL」の文字を標準文字で表してなり、第3類「せっけん類,化粧用漂白剤,洗濯用漂白剤,洗浄剤(製造工程用及び医療用のものを除く。),香料類,香水類,化粧水,アフターシェーブローション,髭剃後のコロン,コロン,精油,身体用防臭剤,制汗用化粧品,頭髪及び頭皮用化粧品,ボディーケア用化粧品,ヘアーケア用化粧品,シャンプー,コンディショナー,毛髪用着色剤,頭髪仕上げ用化粧品,ヘアースタイリング用化粧品,練り歯磨き,マウスウォッシュ,口内洗浄剤(医療用のものを除く。),歯磨き,トイレ用洗浄剤,バス・シャワー用化粧品,スキンケア用化粧品,スキンオイル,スキンクリーム,スキンローション,シェービング用化粧品,髭剃前の化粧品,髭剃後の化粧品,脱毛剤,日焼け用化粧品,日焼け止め用化粧品,化粧品,メイクアップ用化粧品,化粧落とし剤,クレンジング用化粧品,化粧用ワセリン,リップケア用化粧品,リップクリーム,タルカムパウダー,化粧用脱脂綿,化粧用コットン,化粧用綿棒,化粧用のパッド状コットン,化粧用ワイプ,パッドに染み込ませたクレンジング用化粧品,ティッシュ・ワイプ・コットンに染み込ませたクレンジング用化粧品,美顔用パック」を指定商品として、平成22年6月23日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要旨
原査定は、「本願商標は、『UV VEIL』の文字を標準文字で表してなり、その構成文字中『UV』の文字部分は『紫外線(UltraViolet rays)』の略語、『VEIL』の文字部分は『覆い隠すもの』の意味を有する英語と認められるから、全体として『紫外線より覆い隠す。紫外線を防止する。』の意味を容易に想起させるものと認められる。また、本願指定商品を取り扱う業界において、紫外線を防止するための商品に『UV VEIL』及び『VEIL』を片仮名で表記した『UVヴェール』の文字(語)が使用されている。そうとすれば、本願商標は、これをその指定商品中、紫外線防止効果を有する商品に使用した場合には、商品の用途、品質を表示するにすぎず、自他商品識別標識としては認識し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、『紫外線を防止するための商品』以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記1のとおり「UV VEIL」の文字を標準文字で表してなるものであり、その構成から「紫外線」の意味を有する「UV」(広辞苑第六版「ユーブイ【UV】」の項)と「おおう、隠す」の意味を有する「VEIL」(リーダーズ英和辞典 株式会社研究社)の文字(語)を結合したものと容易に認識されるものである。
そして、「UV VEIL」の文字(語)は、原審で示した使用例からして、本願指定商品中の「化粧品」を取り扱う業界において「紫外線防止効果を有する商品」であることを表す文字(語)として一般に使用され、認識されているものと判断するのが相当である。
なお、請求人は、「VEIL」は「ベールで覆う、覆い隠す」の意味を有する英単語であり、本願商標からは直ちに「紫外線防止」という意味合いは生じない。また、拒絶理由通知に言及している数のウェブサイトをもって本願商標が広く一般的に商品の品質を記述的に表示したものとして需要者に理解されているともいえず、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものでもないから、本願商標は自他商品識別力を有する旨主張している。
しかしながら、原審で示した使用例からすれば、上記のとおり判断するのが相当であるし、このことは別掲の使用例からも裏付けられ、かつ、これらの使用例からすれば「UV VEIL」の文字(語)は、取引に際し必要適切な表示として何人もその使用を欲するものであって、特定人による独占使用を認めるのは妥当なものとはいえないものというべきである。したがって、請求人の主張は採用できない。
してみれば、「UV VEIL」の文字(語)からなる本願商標は、これをその指定商品中「紫外線防止効果を有する化粧品」に使用しても、これに接する取引者、需要者は該文字を「紫外線防止効果を有する化粧品」であることを表示したもの、すなわち商品の品質を表示したものと認識するにとどまるものといわなければならず、また、前記以外の化粧品に使用するときは、該商品が「紫外線防止効果を有する化粧品」であるかのように商品の品質の誤認を生ずるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当する。
以上のとおりであるから、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(「UV VEIL」及び「UVヴェール」の使用例)
(1)「株式会社アウラ」のホームページにおいて、「商品ラインナップ トイレタリー」の項に、「強い紫外線を長時間ブロック」の見出しの下、「UVヴェールクリーム」と記載され、「UV VEIL」の文字を使用した商品の写真が掲載されている。(http://www.aura-cosme.co.jp/lineup/?id=1219829887-003847)
(2)「株式会社モイスティーヌ」のホームページにおいて、「UVケア」の項に、「UVヴェール(日焼け止め) SPF33 PA++」の見出しの下、その商品の説明として「なめらかに伸び、潤いを守りながらしっかりと紫外線を防ぎます。」と記載され、「UV veil」の文字を使用した商品の写真が掲載されている。
(http://www.moisteane-shiraoka.jp/bizContent.do?contentType=4&categoryId=6085)
(3)「株式会社サティスアルファ」のホームページにおいて、「日焼け止め・化粧下地」の項に、「ゲマインUVパウダー ナチュラルライト」の見出しの下、「日焼け止めの常識が変わる!手軽にサッとUVヴェール」と記載されている。
(http://www.satys.jp/?pid=33593657)


審理終結日 2012-01-24 
結審通知日 2012-01-25 
審決日 2012-02-16 
出願番号 商願2010-49753(T2010-49753) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (X03)
T 1 8・ 272- Z (X03)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田中 幸一 
特許庁審判長 森吉 正美
特許庁審判官 小畑 恵一
高野 和行
商標の称呼 ユウブイベイル、ユウブイベール、ベール 
代理人 中山 健一 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ