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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 X18
管理番号 1259827 
審判番号 不服2012-7135 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-04-19 
確定日 2012-07-23 
事件の表示 商願2011-26413拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「prince」の欧文字を表してなり、第18類「かばん類,袋物,傘,携帯用化粧道具入れ」を指定商品として、平成23年4月14日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、米国のスポーツ用品メーカー『プリンス、スポーツ、インコーポレーテッド』(アメリカ合衆国ニュージャージー州、ボーデンタウン、ワン アドバンテージ コート在)が、テニスラケット等に、本願商標の出願前から使用して、世界的に著名な商標である『prince』の文字を書してなるから、これをその指定商品に使用するときには、上記者又はその者と何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
当審において、平成23年10月29日付けで、商標登録出願人名義変更届が提出された結果、本願商標の請求人(出願人)は、前記2の拒絶理由中に示した「プリンス、スポーツ、インコーポレーテッド」と同一人になったものである。
そうすると、本願商標を指定商品に使用した場合、その商品の出所について、混同を生ずるおそれはなくなったものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-07-10 
出願番号 商願2011-26413(T2011-26413) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (X18)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 渡邉 健司
特許庁審判官 前山 るり子
小林 正和
商標の称呼 プリンス 
代理人 蔵田 昌俊 
代理人 幡 茂良 
代理人 石川 義雄 
代理人 橋本 良樹 
代理人 小出 俊實 
代理人 潮崎 宗 
代理人 吉田 親司 

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