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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X09
管理番号 1259821 
審判番号 不服2011-15713 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-07-21 
確定日 2012-07-12 
事件の表示 商願2010-47211拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「アイディール」の片仮名を書してなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成22年6月15日に登録出願されたものである。
その後、指定商品及び指定役務については、原審における平成22年12月21日受付及び当審における同23年7月21日付けの手続補正書により、第9類「電子計算機用プログラム,電子計算機用プログラムを記憶させた記憶媒体(CD,DVD,フラッシュメモリ,磁気ディスク,光磁気ディスク,磁気テープ,その他の記憶媒体),その他の電子応用機械器具及びその部品,精密測定機械器具」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第5095393号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品又は役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願の指定商品及び指定役務は、前記1のとおり補正された結果、引用商標に係る指定役務と同一又は類似の役務はすべて削除された。
その結果、本願の指定商品は、引用商標に係る指定役務と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-06-13 
出願番号 商願2010-47211(T2010-47211) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 蛭川 一治青野 紀子 
特許庁審判長 寺光 幸子
特許庁審判官 田中 敬規
大塚 順子
商標の称呼 アイディール 

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