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審決分類 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 X12
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 X12
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X12
管理番号 1259791 
審判番号 不服2011-18420 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-08-25 
確定日 2012-07-10 
事件の表示 商願2010-68104拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第12類「電動アシスト自転車,その他の自転車」を指定商品として、平成22年8月30日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4742855号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成15年2月3日登録出願、第12類、第36類、第37類及び第41類に属する別掲3のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年1月23日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
(1)本願商標
本願商標は、別掲1のとおり、その構成中に、「bike」の欧文字と、その左側に黒塗りの円形内に、「e」とおぼしきアルファベット文字を白抜きで表し、該「e」の開口部にはくわえ込むように白抜きで表したプラグを配し、そのコードは「bike」の欧文字の下を該文字の右端まで実線で表した構成からなるものである。
そして、該円形図形は、上記のとおり、「e」とおぼしき文字とプラグの図形がまとまりよく一体感のある構成から、一種の独創的な図形を表したものとみるのが相当であり、該部分からは、特定の称呼及び観念は生じ得ないものとみるのが相当である。
また、その構成中の「bike」の欧文字は、「バイク」の読み及び「モーター‐バイクの略。自転車。」(「広辞苑第六版」株式会社岩波書店)の意味を有する英語として親しまれている語であるから、本願の指定商品との関係にあっては、自他商品識別標識としての機能を果たし得ないか弱いものとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、特定の称呼及び観念は生じないとみるのが相当であり、かかる構成においては、その取引者、需要者は、その構成全体をもって、取引に資するものというべきである。
(2)引用商標
引用商標は、別掲2のとおり、アルファベット文字「e」を筆記するときの終点部分をそのまま一周させた特徴的な文字、「.」(ドット)の記号及び「Bike」の欧文字がいずれも黄色の肉厚な書体で書されており、これらと重なるように、「.」(ドット)の記号を中心とする位置に赤色の縦長の長方形図形を配した構成からなるものである。
そして、上記のとおり、特徴的な文字「e」、「.」(ドット)の記号及び「Bike」の欧文字は、いずれも同じ色で一体感をもって表されているものであるところ、該「e」の文字は、特徴的な文字ではあるものの「e」のアルファベット文字をデザイン化したものとして容易に看取、理解され得るといえるから、かかる構成においては、取引者、需要者をして、一連一体の「e.Bike」の語として把握されるものとみるのが相当である。
また、「e.Bike」の文字は、辞書等に記載された既成の語とはいえないものであるから、特定の意味を有しない一種の造語として看取されるものである。
そうとすれば、引用商標は、「e.Bike」の文字に相応して「イードットバイク」の称呼を生じ、特定の観念は生じないものとみるのが相当である。
(3)本願商標と引用商標の類否について
本願商標と引用商標との類否について検討するに、両商標は、各々、別掲1及び別掲2のとおりの構成態様からなるものであるから、外観において、両者を見誤るおそれは全くない。
また、両商標から生ずる称呼ついてみるに、本願商標からは、特定の称呼が生じないのに対し、引用商標からは、「イードットバイク」の称呼が生ずるものであるから、両者は、称呼において相紛れるおそれはない。
そして、観念については、いずれも特定の観念を生ずるものではないから、両者を比較することができない。
そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念において比較することができず、外観、称呼においては、互いに紛れるおそれのないものであるから、本願商標をその指定商品に使用した場合に、引用商標との関係において、商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれはないというべきである。
(4)まとめ
以上によれば、本願商標と引用商標とが外観及び称呼において類似するものとして本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令の定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する
別掲 別掲1 本願商標



別掲2 引用商標

(色彩については、原本を参照。)

別掲3 引用商標の指定商品及び指定役務
第12類
「中古二輪自動車・その他の二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品」
第36類
「中古二輪自動車の評価,中古二輪自動車の評価に関する情報の提供,有価証券の売買,美術品の評価,骨董品の評価,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」
第37類
「二輪自動車並びにそれらの部品及び附属品の修理・整備・改造・点検・保守又は診断,車検のための二輪自動車の修理又は整備,事故又は故障の二輪自動車の修理又は整備,二輪自動車の清掃・洗車・防錆処理・防音処理・ワックスかけ又はつや出し処理,二輪自動車のオイル交換・バッテリー交換・タイヤ交換・ブレーキパッド交換,二輪自動車の車体へのグラフィックス処理,二輪自動車の外部の塗装面又は未塗装面への保護密封剤の塗布,二輪自動車のエンジンの清掃,二輪自動車の修理・整備・改造・架装・保守・点検に関する情報の提供,コンピューターネットワークによる二輪自動車の修理・整備・改造・架装・保守・点検に関する情報の提供,二輪自動車の修理又は整備の取次ぎ又は媒介」
第41類
「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,二輪自動車・自転車の競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映画フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,二輪自動車・自転車の競走の企画・運営又は開催に関する情報の提供」


審決日 2012-06-28 
出願番号 商願2010-68104(T2010-68104) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (X12)
T 1 8・ 263- WY (X12)
T 1 8・ 261- WY (X12)
最終処分 成立  
前審関与審査官 平松 和雄 
特許庁審判長 関根 文昭
特許庁審判官 梶原 良子
吉野 晃弘
商標の称呼 イイバイク 
代理人 黒瀬 雅志 
代理人 中川 拓 
代理人 勝沼 宏仁 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 宮城 和浩 
代理人 塩谷 信 

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