ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 X09 |
---|---|
管理番号 | 1259780 |
審判番号 | 不服2011-26414 |
総通号数 | 152 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-12-06 |
確定日 | 2012-07-17 |
事件の表示 | 商願2010- 87240拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「Sound Engine」の欧文字を表してなり、第9類「音声受信機,オーディオ機器の部品」を指定商品として、平成22年11月9日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4487637号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成9年12月11日に登録出願、第9類「電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」を指定商品として、平成13年7月6日に設定登録され、その後、同23年7月5日に商標権の存続期間の更新登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「Sound Engine」の文字を表してなるものであって、その構成文字は同書、同大、等間隔で外観上まとまりよく一体に表され、これから生じる「サウンドエンジン」の称呼も無理なく一連に称呼し得るものである。そして、その構成文字全体をもって、一種の造語を表したものと把握、認識され、特定の観念を生じないものとみるのが自然である。 他方、引用商標は、別掲に示すとおり、長方形枠内に、「WAVIO」(その構成中の「A」の文字の横棒は、赤い丸形状で表し、該丸形状の左上を白くぼかしてある。)の文字と、該文字より小さく表した「Sound Engine」の文字を下段に表した構成からなるものであるが、長方形枠内に表されていることも相俟って、その構成上まとまりよく一体的に表されているものであるから、該構成文字全体をもって、特定の観念を生じない一種の造語を表したものとして認識し、把握されるとみるのが自然であって、引用商標に接する需要者等が、殊更に「WAVIO」の文字部分を捨象し、構成中下段に小さく表された「Sound Engine」の文字部分のみを分離・抽出して認識され取引に資されるとすべき特段の事情は見いだせないものである。 さらに、引用商標の構成中、「Sound Engine」の文字は、その指定商品との関係において、「WAVEファイルの音質を補正できる音声波形編集ソフト」の意味合いを有し、必ずしも識別力が強い語とはいえないものであるから、引用商標からは、「サウンドエンジン」の称呼は生じないものとみるのが相当である。 そうとすれば、引用商標からは、その構成文字全体に相応して「ウェイビオサウンドエンジン」及び「ウェイビオ」の称呼を生ずるというのが相当である。 以上からすれば、引用商標より単に「サウンドエンジン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標が称呼上類似するとした原査定の認定、判断は、妥当なものということはできない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 引用商標(色彩については、原本参照) |
審決日 | 2012-07-02 |
出願番号 | 商願2010-87240(T2010-87240) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(X09)
|
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 矢澤 一幸、原田 信彦 |
特許庁審判長 |
渡邉 健司 |
特許庁審判官 |
小林 正和 前山 るり子 |
商標の称呼 | サウンドエンジン |
代理人 | 田島 壽 |
代理人 | 青木 篤 |
代理人 | 山口 現 |