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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X03
管理番号 1259774 
審判番号 不服2011-27734 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2011-12-26 
確定日 2012-07-11 
事件の表示 商願2011-17018拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」を指定商品として、平成23年3月9日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)である。
(1)引用商標1
登録第3345116商標
商標の構成 「REJUVE」
登録出願日 平成7年12月28日
設定登録日 平成9年9月5日
指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
(2)引用商標2
登録第4047695商標
商標の構成 「リジューヴェ」
登録出願日 平成7年12月28日
設定登録日 平成9年8月22日
指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品
以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。

3 当審の判断
引用商標1に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消審判の請求(取消2011-301164)の結果、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録の抹消が平成24年5月31日にされているものである。
また、同様に、引用商標2に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消審判の請求(取消2011-301165)の結果、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録の抹消が平成24年5月31日にされているものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(本願商標:色彩については原本参照)


審決日 2012-06-27 
出願番号 商願2011-17018(T2011-17018) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 竹内 耕平 
特許庁審判長 水茎 弥
特許庁審判官 内田 直樹
前山 るり子
商標の称呼 リジュベエムデイ、リジュブエムデイ、レジュベエムデイ、リジュベ、リジュブ、レジュベ、リジューベ、リジューブ、レジューベ、アアルジェイ 
代理人 長門 侃二 

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