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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X03 |
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管理番号 | 1259774 |
審判番号 | 不服2011-27734 |
総通号数 | 152 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2012-08-31 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2011-12-26 |
確定日 | 2012-07-11 |
事件の表示 | 商願2011-17018拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」を指定商品として、平成23年3月9日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶の理由に引用した登録商標は、以下の(1)及び(2)である。 (1)引用商標1 登録第3345116商標 商標の構成 「REJUVE」 登録出願日 平成7年12月28日 設定登録日 平成9年9月5日 指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 (2)引用商標2 登録第4047695商標 商標の構成 「リジューヴェ」 登録出願日 平成7年12月28日 設定登録日 平成9年8月22日 指定商品 第3類に属する商標登録原簿記載のとおりの商品 以下、これらをまとめていうときは「引用各商標」という。 3 当審の判断 引用商標1に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消審判の請求(取消2011-301164)の結果、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録の抹消が平成24年5月31日にされているものである。 また、同様に、引用商標2に係る商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消審判の請求(取消2011-301165)の結果、その商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録の抹消が平成24年5月31日にされているものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲(本願商標:色彩については原本参照)![]() |
審決日 | 2012-06-27 |
出願番号 | 商願2011-17018(T2011-17018) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(X03)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 竹内 耕平 |
特許庁審判長 |
水茎 弥 |
特許庁審判官 |
内田 直樹 前山 るり子 |
商標の称呼 | リジュベエムデイ、リジュブエムデイ、レジュベエムデイ、リジュベ、リジュブ、レジュベ、リジューベ、リジューブ、レジューベ、アアルジェイ |
代理人 | 長門 侃二 |