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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 X3235
管理番号 1259723 
審判番号 不服2012-3241 
総通号数 152 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2012-08-31 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2012-02-20 
確定日 2012-07-06 
事件の表示 商願2011- 32329拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「貴水」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第16類、第30類、第32類、第35類、第41類、第43類、第44類及び第45類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成23年5月12日に登録出願されたものである。
そして、指定商品及び指定役務については、原審における同年10月26日付け及び当審における同24年2月20日付け手続補正書により、第32類「飲料水,清涼飲料,果実飲料」及び第35類「飲料水の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」と補正された。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4415183号商標、登録第4660872号商標、登録第4737648号商標、登録第4833780号商標、登録第4912190号商標、登録第4913459号商標、登録第5303034号商標(以下、まとめて『引用商標1』という。)及び登録第4886229号商標(以下『引用商標2』という。)と同一又は類似であって同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、上記1のとおり補正された結果、引用商標1の指定商品及び指定役務と同一又は類似の商品及び役務は、全て削除されたと認められるものであり、その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標1の指定商品及び指定役務と類似しない商品及び役務になった。
次に、引用商標2の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、請求人(出願人)が譲渡により取得し、その移転がなされており、また、本願について、平成24年5月25日付けで名義変更届が提出された結果、本件審判の請求人(出願人)と引用商標2の商標権者は同一人となった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2012-06-26 
出願番号 商願2011-32329(T2011-32329) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (X3235)
最終処分 成立  
前審関与審査官 竹内 耕平 
特許庁審判長 野口 美代子
特許庁審判官 堀内 仁子
高野 和行
商標の称呼 キスイ、タカミズ 
代理人 吉田 芳春 

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